2011年1月6日木曜日

民事執行手続

民事執行手続
民事執行手続とは、お金を貸した人(債権者)の申立てによって裁判所がお金を返せない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価)て、債権者に分配する(配当)などして債権者に債権を回収させる手続です。

民事執行手続には、強制執行手続担保権の実行手続などがあります。

強制執行手続と担保権の実行手続
強制執行手続

強制執行手続は、勝訴判決を得たり相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず相手方がお金を支払ってくれなかったり、明渡しをしてくれなかったりする場合に判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。


担保権の実行手続
担保権の実行手続は、債権者が債務者の財産について抵当権などの担保権を有しているときに、これを実行して当該財産から満足を得る手続です。

この場合,判決などの債務名義は不要であり担保権が登記されている登記簿謄本などが提出されれば、裁判所は手続を開始することとなります。

なお、担保権の実行手続も,強制執行手続と比較すると債務名義を必要とするか否かの違いはありますが、それ以外の手続はほぼ同じです。

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債務名義
債務名義とは強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在・範囲・債権者・債務者を表示した公の文書のことです。 強制執行を行うには、この債務名義が必要です。

債務名義の例としては以下のものがあります。
  1. 確定判決
    「100万円を支払え。」又は「○○の建物を明け渡せ。」などと命じている判決で上級の裁判所によって取り消される余地のなくなった判決を言います。
  2. 仮執行宣言付判決
    仮執行の宣言(「この判決は仮に執行することができる。」などという判決主文)が付された給付判決は確定しなくても執行することができます。
  3. 仮執行宣言付支払督促
  4. 和解調書・調停調書
参照 裁判所の民事執行手続

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