2010年12月25日土曜日

求償権とは

求償権 - 民法第459条
保証人が主たる債務者に代わって貸金等を支払った(返済した)場合には、支払った分は後に、主たる債務者に対して返してくれるように請求できる権利です。

例えば、連帯債務者の一人が債務を弁済した場合に他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求することです。

期限の利益を喪失すると、一般的に債権者(金融機関)は保証会社に対して代位弁済を請求することになります。  そして、その後、代位弁済をしたローン保証会社が求償権を楯に債務者に返済を求めてくることになるのです。

例えば住宅ローンの返済が出来なくなり、そして期限の利益を喪失した時点で、債権者は保証会社に対して代位弁済を請求し、保証会社は債務者に代わって ローン残を債権者に支払います。

ここで債権・担保物権などが求償権の範囲でローン保証会社に移転することになります。 移転した債権・担保物権により、保証会社は債務者に対して一括弁済を請求することになります。

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