所有する不動産を担保に住宅ローンや事業融資を借り入れしていた場合で、長期にわたる滞納や返済不能が発生した時に、民事執行法に基づき、その担保不動産 を売却して債券回収を行う、いわゆる "抵当権の実行" という法的制度を "期間入札" といいます。 そして、その際に売却される不動産のことを競売不動産または競売物件といいます。
参考 - 国税庁公売への参加の方法
期間入札公告書
期間入札公告書とは - 入札したい競売物件の明細が記載されている書類一式のことです。
売却基準額、買受可能価額、買受申出の保証額、固定資産税・都市計画税の年額、期間入札期間などが記載しています。
特別売却とは、期間入札によって競売にかけられながら、落札されなかった物件を競争入札によらないで、希望者に先着順で売却する制度です。
現在は、開札期日の翌日から数日~数ヶ月間提示されています。 それでも売れ残った物件は、再評価(売却基準価格を下げて)されて、再競売にかけられます。
期間入札通知書この通知を受け取ってしまわれた方々へ任意売却を提案いたします。
この期間入札通知書を受け取られた方々の場合、余り時間は残されてはおりません。
この通知を受け取った方の不動産の流通性が高ければ、限られた時間内で競売よりも早く任意売却で売却できる可能性は残されています。
しかし、時間的に非常に厳しい状況であることは確かです。この通知書を受け取っているのなら、とにかく大急ぎで行動を起こしてください!
参考 - 競売再生機構
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