2010年12月13日月曜日

公正証書

公正証書とは公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 そして、公正証書は公文書ですから高い証明力を保持します。

公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育 費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。

・公正証書は極めて強力な証拠力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。

・公正証書の原本は、公証役場に保存されますから、紛失・偽造・変造などの心配がありません。

・公正証書に強制執行ができる旨の条項を入れることにより、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、 不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てる事ができます。また、債務者が倒産した場合など、 公正証書によって簡単に配当要求できます。

・法律で公正証書により契約することになっているもの(事業用借地権設定契約、任意後見契約など)は、公正証書でないと、契約の効力が認められません。

賃貸借契約書を公正証書にする場合も有ります!
賃貸借契約書を公正証書にする場合があります。 これは家賃滞納が続いたり、家賃を滞納する恐れが大である場合です。 また部屋の貸し主が過去に家賃滞納で苦労させられたような経験をもっている場合です。

賃貸契約書および連帯保証の契約書を公正証書にしておけば万が一家賃を滞納すれば強制執行できます。 ただし、強制執行できるのは金銭に限りますので、家屋の明渡しについての強制執行は出来ないことになっています。

任意売却の後、競売の後の返済約定書が公正証書の場合もあります!
任意売却で不動産を処分した後とか、競売で処理が終了した後に、残債務の返済約定書を公正証書で求める債権者・サービサーも居ます。

したがいまして債務者が 月々の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の 支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を 作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができることになります。

公正証書は公正役場または弁護士が作ります
弁護士を通して、公正証書を作成する場合が多いのですが、個人で直接公証役場に行って作成を依頼することも出来ます。

公証役場は各地(全国で約300)にあります。
日本公証人連合会
電話: 03-3502-8050

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