2010年12月4日土曜日

期限の利益と期限の利益の喪失

期限の利益の喪失 - 民法137条
期限の利益の喪失すると、『残っている借金またはローンの全額一括返済を求められる』ことになります。 

保証人が付いている借金で、期限の利益をうしなうと、当然のことながら保証人へ借金の残額一括払いの請求が行くことになります。

通常、ローンなどの契約条項には『期限の利益を喪失した場合は残金を全額一括払いする』との条項が明記されております。 従って期限の利益を喪失すると残金全額一括返済の請求が 来る事になります。

そもそも期限の利益 -民法136条とは
期限の利益とは、期限が付されていることによって、お金を借りた当事者が受ける利益のことです。
期限の利益とは、『返済期日前の支払い請求を拒否出来る』、 『分割での返済を要求出来る』、『保証人へ請求しないよう要求し保証人を保護する権利がある』。

言い方を変えて言えば『決められた返済日までは支払わなくても良い』、 『分割払いで返済をおこなうことができる』、 『延滞してない限りは保証人へは請求できない』となります。

期限の利益の放棄 - 民法136条 2項
この期限の利益というのは、放棄することができます。
ただし、この期限の利益の放棄は、これによって相手方の利益を害することはできません。

例えば、銀河系銀行が鈴木さんにお金を貸したとします。
銀行からお金の融資を受ける際には契約を交わします。 この際の契約書のことを金銭消費貸借といいます。

そして鈴木さんの借入金の返済は、毎月26日で2年間で返済という期限が設定されていた とします。

鈴木さんはこの期限の利益を放棄して、今月末に借金全額を返してもいいわけです。 銀河系銀行としても早く資金の回収ができます。

ただ、今月末に全額返済されると、銀河系銀行としては一つ困る点が出てきます。
それは、2年間入ってくるはずの利息が取れないことです。 そこで、鈴木さん今月末で全額を返済し ても良いが、そのときは相手方の利益を害することはできないので、2年間分の利息を付けて返済しなければならないのです。


期限の利益の喪失を受けるタイミング

借金・ローン・融資を受けたお金の返済



返済を滞納



支払いの督促・催告



期限の利益の喪失の予告通知 (出さない債権者も居ます)



期限の利益の喪失



代位弁済



競売を申立られる

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