2011年2月21日月曜日

残債務とは

残債務とは
競売とか任意売却などの債務整理をした後に残る返済義務のある借金とか住宅ローンなどのことです。

この残債務の処理を誤ると、競売後、任意売却後にも苦しめられることになります。
またこの残債務は競売後または任意売却後には債権となってサービサーからサービサーへ転売を重ねる場合があります。

サービサーによっては、強く返済を求めてくる場合も有りますし、全く 返済をして来ない場合も有ります。 残債の返済要求はサービサー次第です。

任意売却後にも返済義務の有る債務は残ります!
任意売却の残債務の返済額の交渉は出来ます!
サービサーが変わり、返済の再請求を受けた時点でお支払いが出来ない状況に有る場合は、弁護士さん・司法書士さんにお願いをして 交渉をしてもらいましょう。

任意売却終了後または競売終了後には ”無担保債権" となるので怖いモノは無い! 残る債務の返済は取られる家・物が何も無いので支払督促を怖がることは無い。 無い物は無いで逃げ切れば良いと言い切る 任意売却業者さん・競売業者さん・アドバーザーさん達ががおります。 これは残債務の返済から逃げるのであって、残債務が消えるということを意味しているの ではありません。

残債務の時効
任意売却後・競売後に上手く逃げ切れれば良いのですが、そうは上手く問屋が卸さない場合も多々ありますので要注意です。 逃げ切ろう とお考えの方は、任意売却・競売が完了して半年後、1年後、2年後に督促、裁判、給料差押えとなることも計算に入れておいた方がよいかもし れません。

5年間上手に逃げ切れれば時効となります。
サービサーによっては、その前に裁判所に訴訟を起こして債務名義をとりに来ると考えられます。 債務名義が債権回収会社に取られてしまうと、時効が延びます。

必ず、残債務返済のための督促は届きます!
例えば、Aという任意売却業者さんで、任意売却をしたとします。
そして半年後、1年後に残債務の返済請求が来た場合、任意売却を依頼したAという任意売却 業者さんへご相談をしてください。

過去に、貴方の任意売却の事案に全く関わっていない他の任意売却業者さんへ残債務の相談をしても『当社では何も出来ません!』と 断られるのが落ちです。

Aという任意売却の業者さんもひょっとしたら断ってくることも考えられます。 その際には弁護士さんに相談するしか道はありません。

半年後、1年後に来るであろう残債務の返済催促をことを考えて、任意売却の業者さんを選出すのべきです。

2011年2月20日日曜日

債務不存在確認訴訟とは

債務不存在確認訴訟
債務不存在確認訴訟とは、権利の存否について紛争がある場合に、義務者とされている人が原告となり権利者と主張している人を被告として、被告の主張する原告の債務が存在しないことの確認を求める訴訟なのです。

ポイントは、債務不存在確認訴訟を申立てて、債権者にこれ以上の債務はないことを公に認めさせるわけです。 これにより、債権者は返済請求をすることができなくなります。

債務不存在確認訴訟を行う意義!
借りたお金をすでに返し終わっているのが確実である場合や、利息制限法にもとづく再計算をしたら借金がすでに無くなっている(債務残高が0円になっている)にもかかわらず、債権者から「お金を返せ」と請求が来た場合には、債権者に対して債務(借金)はもう存在していないことを認めさせる手続をとる事ができます。

債務不存在確認訴訟が提起できる場合
+ 高い利息(年20%以上)の借金を返済している場合
+ 借金をすべて返し終わっている場合
+ 借りた覚えのない借金を請求された場合

債務不存在確認訴訟の申立はそれほど難しくはないので自分でもできますが、そうした悪徳金融業者が相手になる場合には、弁護士や司法書士などの専門家の力を借りたほうが無難だと思います。

消滅時効
・消費者金融・サラ金等からの借り入れ最後の支払日の翌日から5年です。
・判決で確定した債務名義を取られた時点から10年です。

消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないとその権利が消滅してしまうというものです。 しかし、一定の期間が過ぎても、当然に消滅するのではなく、時効の利益を受ける人が時効の利益を
受けることを宣誓しなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。

消滅時効の期間が過ぎても、自然に債務が消滅するものではありません。 消滅時効の起算点は、例外もありますが期限の到来したときから計算します。

消滅時効は、時効の援用(主張)が大切です。
途中、払いますと言ってしまったり、1円でも払ってしまうと債務の承認行為により、時効が中断します。

消滅時効の中断
口頭や、請求書で請求した場合、その後の6か月以内に、差押、仮差押、仮処分、訴訟の提起支払督促すれば、6か月間、時効を延ばすことができます。 延ばすことができるのは一度きりです。

2011年2月18日金曜日

三点セット - 競売の3点セット

競売の三点セット
裁判所が公開する競売不動産の総合的な記録(情報)を指します。

裁判所の認識を示す物件明細書、評価人(鑑定士)の評価書、執行官の現況調査報告書(写真含む)の三点で構成されています。

当該物件の権利関係などが盛り込まれており、入札や引き渡し命令などの際の判断資料となります。

参考: 裁判所-民事執行手続

【1】
物件明細書
差押不動産に係る不動産の表示、権利関係 (買受人の負担となる質権、用益権、留置権等の存在、仮処分の存在等が記載される。) (民事執行法第62条・民事執行規則第31条) 落札後法廷地上権が発生する場合記載 (民法第388条・民事執行法第81条)

【2】 評価書
差押不動産に係る不動産の表示、権利関係 (買受人の負担となる質権、用益権、留置権等の存在、仮処分の存在等が記載される。) (民事執行法第62条・民事執行規則第31条) 落札後法廷地上権が発生する場合記載 (民法第388条・民事執行法第81条)

【3】 現況調査報告書
不動産の形状、占有関係、権利関係及び土地、建物の撮影(民事執行法第57条・民事執行規則第29条・第31条)

物件明細書
不動産を買い受けた際、引き継がなければならない権利などを記載されています。 絶対に確認しなければならない項目です。

評価書
主に不動産鑑定士による物件の評価を記載したもの。 これをもとに「売却基準価格」を算出します。 鑑定士の技量によって価格が大きく左右されてしまいます。 地元での評価が余り高くない不動産が高く評価され任意売却が出来ない場合もあり得ます。

現況調査報告書
裁判所の執行官が各物件について調査作成したもの。
占有状況については、「誰が」「どのように」占有しているかまでチェックすることがポイントです。 また、物件に対する執行官の意見は、状況判断が難しい事項などが記載されることがあります。 注意をして読む必要があります。




2011年2月17日木曜日

差押え

仮差し押さえ と 差押え

仮差押とは
債権者が債権を保全するために行う手段の一つです。
金銭により請求できる債権に係る強制執行を保全するため、債務者の財産の処分を禁止する手続きです。

金銭債権を持つ者が、将来の強制執行ができなくなることを防ぐために、債務者の財産を暫定的に押さえておく手続きです。

将来訴訟で勝訴し、強制執行をしようとしても給付の実現が著しく困難となるおそれがある場合に現状保全を目的として行われます。

地方裁判所の仮差押命令に基づいて行われ、不動産の場合には仮差押の登記または強制管理の方法によるが、強制執行と異なり売却、配当は行われません。

差押えとは
国や自治体、裁判所などの公的機関によって、債務者が財産を処分することを禁止して、競売などによって換金できる状態にしておく手続き(将来の強制執行の保全)のことを指します。

その対象物が不動産の場合は登記簿に記載され、処分禁止の効力が発生します。

裁判所の確定判決など、本差押えができる条件が満たされていない場合に、暫定的に押さえておくのが仮差押えです。

債権者の申し立てと一定の予納金を納めることで実行に移されます。

仮差押さえと差押えの違い
「差押さえ」は民事執行法に基づいて、「仮差押さえ」は民事保全法に基づいて行われます。

差押えと仮差押えの大きな違いは、差押えでは債権の弁済を受けることができますが仮差押えでは弁済を受けることはできないという点です。

2011年2月15日火曜日

債権譲渡とは

債権譲渡
債権譲渡とは、債権の内容を変えずに他人に移転することです。

民法第466条(債権の譲渡性)に債権は譲り渡すことができることを規定している。
債権譲渡の効力は、債務者と債権者との合意だけで成立するが、債権譲渡の事実を知らない第三者に対抗するには債務者への通知、債務者の承諾が必要となる。

ただし、債権の性質によってはこれを認めていないものもあります。
債権譲渡の効力は、債務者と債権者との合意だけで成立し ます。 また債権の譲渡は、当事者(債権者債務者等)が反対の意思表示をした場合には適用しません。 しかしながら、債権譲渡を知らなかった第三者に対して は債権を譲渡したことを主張できません。 債権を譲り受けたことを第三者に主張する為には、譲渡人(債権を渡した人)から債務者へ通知するなどの対抗要件を 必要とします。

対抗要件とは(民法弟467条)
債権譲渡の譲り渡し人は債務者に「通知」するか、債務者がこの譲渡を「承諾」しなければ、債務を譲り渡したことを第三者に主張できません。

連帯保証人付きの債権譲渡
連帯保証人は主債務者(債務者本人)と同等の支払責務があり、主債務者と同等の債務者である(保証債務)。

サービサー 債権管理回収業者
債権回収を業務とする事は弁護士、又は認定司法書士、又は国が認可した債権管理回収業者(サービサー)以外禁止されています。

架空請求
架空請求の電話やメールの中には債権を譲り受けたと名乗る業者から請求が来ることもあります。 債権管理回収業(サービサー)と債権譲渡は違います ので注意してください。
債権譲渡とは元の債権者、新たに債権を譲り受ける者の間で債権譲渡契約を締結し、元の債権者てある債権の譲渡人が債務者に対し譲渡した旨の通知する ことによって債権譲渡が法的に有効となります。 つまり債権を譲渡したという連絡がアダルトサイトや出会い系から来ていないのに、いきなり債権を譲り受けた業者か ら連絡が来て請求を受けても内容証明郵便によらない譲渡の通知は 「譲渡の件は知らないので払わない 」と債務者は言えます 。これは法的に有効です。

それでも払えの一点張りだと思いますが、 「債権譲渡を内容証明郵便で送って来たら払う 」と言い続けましょう。 この時に住所や名前を教えろと言うと思います が、 「自分で調べて送ってこい 」って言いましょう。
債務者への通知は通常、内容証明郵便で行われます。 差出人及び受取人の住所、氏名、法人の場合は所在地、法人名、代表者名を記載し、文書の内容 が証明できることと確定日付が明確であることが必要です。
悪徳業者は元の債権者とつるんでいるか、同一業者の場合が多く、元の債権者も違法行為を働いているので住所などの所在地が知られる内容証明郵便は出せません。 彼らは何も出来ないので払ったら送るとか先に半分払ったら送るとか言ってきますが、絶対に譲らないでください。 彼らはただお金が欲しいだけですから払っ たらそこで音信不通になりますよ。
(原文・架空請求110番より)

2011年2月11日金曜日

債務名義とは

債務名義
債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在・範囲・債権者・債務者を表示した公の文書のことです。 強制執行を行うには、この債務名義が必要です。
(参考: 裁判所の裁判手続き民事事件から)

債務名義の例としては以下のものがあります。

確定判決 - 「100万円を支払え。」または「○○の建物を明け渡せ。」などと命じている判決で上級の裁判所によって取り消される余地のなくなった判決を言います。

仮執行宣言付判決 - 仮執行の宣言(「この判決は仮に執行することができる。」などという判決主文)が付された給付判決は確定しなくても執行することができます。

和解調書・調停調書

仮執行宣言付支払督促

強制執行の種類
強制執行は、金銭の支払いを目的とする債権について金銭執行と、金支払いを目的としない請求権にいての非金銭執行とに分けられます。

金銭執行は、執行機関 が債務者の財産を差し押さえてその処分を制限し、これを換価してその代金を債権者に交付あるいは配当し、その満足を図る手続きです。 すなわち、金銭執行の 手続きは、差押、換価(取立て)満足の三つの段階を経て行われます。
・ 動産執行
・ 不動産執行
・ 給与差押
・ 預金差押

これに対し動産、不動産等の物の引渡しを目的とする請求権の執行等は、非金銭執行と言 われています。

公正証書
公正証書もこの債務名義としての効力があります。公正証書は、公証人が、契約書や遺言などを当事者から聞き、それをもとに作成した書類をいいます。公正証書として作成された書類は公に証明された書類として強い効力があります。

たとえば、離婚の際に取り決めた「慰謝料」や「養育費」に関する約束事を、キチンと履行てくれていれば、「強制執行」なんて言葉は関係ないのですが、「慰謝料」「養育費」などを分割で支払うこととしている場合、滞納と言うことがよくあります。

約束されている慰謝料や養育費の滞納が続いた場合、どうすればよいのか!

離婚の際に作成した公正証書に「強制執行認諾条項」が記載されていれば、その公正証書を基にして、強制執行を滞納している夫(妻)に対してかけることが出来ます。

離婚協議書のみ作成し、公正証書にしていない場合には、直ちにこの「強制執行」を申し立てることは出来ません。また、公正証書を作成していても、「強制執行認諾文言」が記載されていなければ、直ちに申し立てることは出来ません。

2011年2月6日日曜日

債務整理とは

債務整理
債務整理とは、法律の力を借りて、多重債務を含めた借金を解決することを言います。

借りたお金を返すことは当たり前のことですが、借金を返すためにまた新たに借金をすることは、決して問題解決にはなりません。 最悪の場合には、法的に借金を整理することで、そのような状況を打破し、安心、平穏な生活を手に入れることが誰でも可能なのです。

債務整理の種類
債務整理には任意整理特定調停自己破産個人(民事)再生の4つの種類が有り、 多重債務者の条件によって選択が異なります。

任意整理とは
弁護士や司法書士が債務者の代理人として、消費者金融やクレジット会社などと交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する債務の整理です。

任意整理を行うと、利息制限法に基づく再計算が行われます。
すると、通常債権額が減少したり、過払い金が生じたりします。 その結果、月々の返済額を少なくしたり、払い過ぎていたお金を取り戻せたりするのです。

和解ができた後は、その条件に基づいて、毎月返済していきます。返済期間は、通常3~5年くらいになります。

特定調停とは
簡単に言うと裁判所を利用した任意整理です。
任意整理は弁護士・司法書士が直接各債権者と交渉を行いますが、特定調停は調停委員が債権者と債務者の間に入って調停案を作成していくという制度です。

取引履歴の請求や利息制限法による引き直しなどもしてもらえます。
調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められています。

したがって、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちに給料の差押え等の強制執行手続ができますので、延滞をしないように気をつけないといけません。

自己破産とは
原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。

自己破産のデメリット
* 破産者名簿への記載や官報への掲載がされます。
* マイホームは手放さなくてはなりません。 マイカーはその価値によります。
* 精神的に自己破産者だという負い目に悩まされることがあります。
* 5年~10年間は信用情報機関(ブラックリスト)への登録がされます。  その間ローンを組んだり、お金を借りることはできません。 また、クレジットカードも作れません。

個人再生とは
個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。

通常の民事再生は手続も煩雑で、個人が利用するのは難しい手続でした。 そこで、法律が改正され、「個人再生手続」が取れるようになったのです。 個人再生手続は、債権者の同意が必要かどうかで手続の仕方が異なります。

個人再生手続きの3種類
 1) 小規模個人再生
 2) 給与所得者等再生
 3) 住宅ローン特則

小規模個人再生手続
公務員・サラリーマン・自営業者などが利用できる(債権者の消極的同意が必要)。

給与所得者等再生(サラリーマン等)
定期収入を得ることができて、しかも収入変動の幅が小さい人が利用できる(サラリーマン・公務員など。債権者の同意は不要)。

住宅ローン特則
「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンの返済方法を見直して、マイホームを手放さずに借金整理ができます。

個人再生は、3年間で完済をしなくてはならず、適用も厳しい
個人再生手続は最低限支払うべき金額が決まっています。
返済金額は本人の居住地や扶養家族の有無、年収等により細かく分別されます。 またもしも個 人再生ではなく破産手続をした場合に、各債権者に配当される財産価値=精算価値よりも多い金額を必ず支払わなくてはなりません。

裁判所で認可された金額を3年間で返済をしていきますが、支払途中で返済金額を変更したり、中止する事は原則できません。 本人の離職や病気といった止むを 得ない理由に限り支払が免責される場合がありますが、適用を受けるためにはそれまでに一定額の返済をしていることが前提となります。

住宅ローンが減額されることはありません!
個人再生手続をとったからといって、住宅ローンが減額されるということはありません。 あくまでも住宅ローンの支払は別途行った上で、他の債務を圧縮していくという手続です。

2011年2月5日土曜日

債権回収とは

債権とは
ある人が、別のある人にに対してお金の支払いなどの特定の要求をできる権利をいいます。  そして、その債権を持つ人を債権者、債権者によって要求を受ける人を債務者といいます。
 
債権回収
債権回収とは、不良債権の回収を代行することです。
従来は弁護士にだけ認められていた業務であるが、現在では認可を得て民間の債権回収業者(サービサー)も行うことができることになりました。

簡単にいうと、"お金を貸したけど、返してもらえない" 場合に、取り立てる為に法的手続きを利用することです。

債権放棄
債権・債務関係が契約によって生じたものであるときは、債権者は一定の手続きを取ることによって、その契約を解除することができる。

不良債権
返済の見込みのない借金など、焦げ付いた債権のことを不良債権と言う。

債権回収会社リスト(法務省のサイトから)

2011年2月3日木曜日

債権者と債務者

債権者とは
簡単に言えば、お金を貸している人、売掛金を持っている人です。
お金などを貸したので返して貰える権利、売掛金の回収の権利を持った人のことです。

取引先の会社が破産した・倒産したなどの理由で、回収すべきお金が貰えない場合に債権者になる場合も有ります。

債権とは誰かに対してお金等を返済してもらうことが出来る権利のことです。

債権は売買されることが有ります;
債権は一種の金融商品です。 債権は売買されることが有ります。
例えばA社からお金を借りていたのにいつのまにかA社がなんらかの理由により債権をB社に売却された場合には、お金の返済はA社に対してではなくB社に対して行うことになります。

債務者とは

簡単にいうと、お金を借りている人のことです。

債務とは
借金した人が貸した側に対して生じた返済の義務のことを指します。 またはその借金そのもののことです。

多重債務者とは
複数の金融業者からの借り入れをしている債務者。 一般的には本人の返済能力を超えて借り入れをしている債務者を指します