2011年2月11日金曜日

債務名義とは

債務名義
債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在・範囲・債権者・債務者を表示した公の文書のことです。 強制執行を行うには、この債務名義が必要です。
(参考: 裁判所の裁判手続き民事事件から)

債務名義の例としては以下のものがあります。

確定判決 - 「100万円を支払え。」または「○○の建物を明け渡せ。」などと命じている判決で上級の裁判所によって取り消される余地のなくなった判決を言います。

仮執行宣言付判決 - 仮執行の宣言(「この判決は仮に執行することができる。」などという判決主文)が付された給付判決は確定しなくても執行することができます。

和解調書・調停調書

仮執行宣言付支払督促

強制執行の種類
強制執行は、金銭の支払いを目的とする債権について金銭執行と、金支払いを目的としない請求権にいての非金銭執行とに分けられます。

金銭執行は、執行機関 が債務者の財産を差し押さえてその処分を制限し、これを換価してその代金を債権者に交付あるいは配当し、その満足を図る手続きです。 すなわち、金銭執行の 手続きは、差押、換価(取立て)満足の三つの段階を経て行われます。
・ 動産執行
・ 不動産執行
・ 給与差押
・ 預金差押

これに対し動産、不動産等の物の引渡しを目的とする請求権の執行等は、非金銭執行と言 われています。

公正証書
公正証書もこの債務名義としての効力があります。公正証書は、公証人が、契約書や遺言などを当事者から聞き、それをもとに作成した書類をいいます。公正証書として作成された書類は公に証明された書類として強い効力があります。

たとえば、離婚の際に取り決めた「慰謝料」や「養育費」に関する約束事を、キチンと履行てくれていれば、「強制執行」なんて言葉は関係ないのですが、「慰謝料」「養育費」などを分割で支払うこととしている場合、滞納と言うことがよくあります。

約束されている慰謝料や養育費の滞納が続いた場合、どうすればよいのか!

離婚の際に作成した公正証書に「強制執行認諾条項」が記載されていれば、その公正証書を基にして、強制執行を滞納している夫(妻)に対してかけることが出来ます。

離婚協議書のみ作成し、公正証書にしていない場合には、直ちにこの「強制執行」を申し立てることは出来ません。また、公正証書を作成していても、「強制執行認諾文言」が記載されていなければ、直ちに申し立てることは出来ません。

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