2011年2月15日火曜日

債権譲渡とは

債権譲渡
債権譲渡とは、債権の内容を変えずに他人に移転することです。

民法第466条(債権の譲渡性)に債権は譲り渡すことができることを規定している。
債権譲渡の効力は、債務者と債権者との合意だけで成立するが、債権譲渡の事実を知らない第三者に対抗するには債務者への通知、債務者の承諾が必要となる。

ただし、債権の性質によってはこれを認めていないものもあります。
債権譲渡の効力は、債務者と債権者との合意だけで成立し ます。 また債権の譲渡は、当事者(債権者債務者等)が反対の意思表示をした場合には適用しません。 しかしながら、債権譲渡を知らなかった第三者に対して は債権を譲渡したことを主張できません。 債権を譲り受けたことを第三者に主張する為には、譲渡人(債権を渡した人)から債務者へ通知するなどの対抗要件を 必要とします。

対抗要件とは(民法弟467条)
債権譲渡の譲り渡し人は債務者に「通知」するか、債務者がこの譲渡を「承諾」しなければ、債務を譲り渡したことを第三者に主張できません。

連帯保証人付きの債権譲渡
連帯保証人は主債務者(債務者本人)と同等の支払責務があり、主債務者と同等の債務者である(保証債務)。

サービサー 債権管理回収業者
債権回収を業務とする事は弁護士、又は認定司法書士、又は国が認可した債権管理回収業者(サービサー)以外禁止されています。

架空請求
架空請求の電話やメールの中には債権を譲り受けたと名乗る業者から請求が来ることもあります。 債権管理回収業(サービサー)と債権譲渡は違います ので注意してください。
債権譲渡とは元の債権者、新たに債権を譲り受ける者の間で債権譲渡契約を締結し、元の債権者てある債権の譲渡人が債務者に対し譲渡した旨の通知する ことによって債権譲渡が法的に有効となります。 つまり債権を譲渡したという連絡がアダルトサイトや出会い系から来ていないのに、いきなり債権を譲り受けた業者か ら連絡が来て請求を受けても内容証明郵便によらない譲渡の通知は 「譲渡の件は知らないので払わない 」と債務者は言えます 。これは法的に有効です。

それでも払えの一点張りだと思いますが、 「債権譲渡を内容証明郵便で送って来たら払う 」と言い続けましょう。 この時に住所や名前を教えろと言うと思います が、 「自分で調べて送ってこい 」って言いましょう。
債務者への通知は通常、内容証明郵便で行われます。 差出人及び受取人の住所、氏名、法人の場合は所在地、法人名、代表者名を記載し、文書の内容 が証明できることと確定日付が明確であることが必要です。
悪徳業者は元の債権者とつるんでいるか、同一業者の場合が多く、元の債権者も違法行為を働いているので住所などの所在地が知られる内容証明郵便は出せません。 彼らは何も出来ないので払ったら送るとか先に半分払ったら送るとか言ってきますが、絶対に譲らないでください。 彼らはただお金が欲しいだけですから払っ たらそこで音信不通になりますよ。
(原文・架空請求110番より)

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