2011年2月20日日曜日

債務不存在確認訴訟とは

債務不存在確認訴訟
債務不存在確認訴訟とは、権利の存否について紛争がある場合に、義務者とされている人が原告となり権利者と主張している人を被告として、被告の主張する原告の債務が存在しないことの確認を求める訴訟なのです。

ポイントは、債務不存在確認訴訟を申立てて、債権者にこれ以上の債務はないことを公に認めさせるわけです。 これにより、債権者は返済請求をすることができなくなります。

債務不存在確認訴訟を行う意義!
借りたお金をすでに返し終わっているのが確実である場合や、利息制限法にもとづく再計算をしたら借金がすでに無くなっている(債務残高が0円になっている)にもかかわらず、債権者から「お金を返せ」と請求が来た場合には、債権者に対して債務(借金)はもう存在していないことを認めさせる手続をとる事ができます。

債務不存在確認訴訟が提起できる場合
+ 高い利息(年20%以上)の借金を返済している場合
+ 借金をすべて返し終わっている場合
+ 借りた覚えのない借金を請求された場合

債務不存在確認訴訟の申立はそれほど難しくはないので自分でもできますが、そうした悪徳金融業者が相手になる場合には、弁護士や司法書士などの専門家の力を借りたほうが無難だと思います。

消滅時効
・消費者金融・サラ金等からの借り入れ最後の支払日の翌日から5年です。
・判決で確定した債務名義を取られた時点から10年です。

消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないとその権利が消滅してしまうというものです。 しかし、一定の期間が過ぎても、当然に消滅するのではなく、時効の利益を受ける人が時効の利益を
受けることを宣誓しなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。

消滅時効の期間が過ぎても、自然に債務が消滅するものではありません。 消滅時効の起算点は、例外もありますが期限の到来したときから計算します。

消滅時効は、時効の援用(主張)が大切です。
途中、払いますと言ってしまったり、1円でも払ってしまうと債務の承認行為により、時効が中断します。

消滅時効の中断
口頭や、請求書で請求した場合、その後の6か月以内に、差押、仮差押、仮処分、訴訟の提起支払督促すれば、6か月間、時効を延ばすことができます。 延ばすことができるのは一度きりです。

2 件のコメント:

  1. 時効の約2ヶ月前になっていたのに、一昨日、債務名義を取られてしまいました。 やっと10年逃げ切れたと思っていたのに。

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  2. 10年というと友人関係からのお借り入れってことになるのでしょうかね?

    友人からの借金は返して上げて欲しいものです。

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