2011年2月18日金曜日

三点セット - 競売の3点セット

競売の三点セット
裁判所が公開する競売不動産の総合的な記録(情報)を指します。

裁判所の認識を示す物件明細書、評価人(鑑定士)の評価書、執行官の現況調査報告書(写真含む)の三点で構成されています。

当該物件の権利関係などが盛り込まれており、入札や引き渡し命令などの際の判断資料となります。

参考: 裁判所-民事執行手続

【1】
物件明細書
差押不動産に係る不動産の表示、権利関係 (買受人の負担となる質権、用益権、留置権等の存在、仮処分の存在等が記載される。) (民事執行法第62条・民事執行規則第31条) 落札後法廷地上権が発生する場合記載 (民法第388条・民事執行法第81条)

【2】 評価書
差押不動産に係る不動産の表示、権利関係 (買受人の負担となる質権、用益権、留置権等の存在、仮処分の存在等が記載される。) (民事執行法第62条・民事執行規則第31条) 落札後法廷地上権が発生する場合記載 (民法第388条・民事執行法第81条)

【3】 現況調査報告書
不動産の形状、占有関係、権利関係及び土地、建物の撮影(民事執行法第57条・民事執行規則第29条・第31条)

物件明細書
不動産を買い受けた際、引き継がなければならない権利などを記載されています。 絶対に確認しなければならない項目です。

評価書
主に不動産鑑定士による物件の評価を記載したもの。 これをもとに「売却基準価格」を算出します。 鑑定士の技量によって価格が大きく左右されてしまいます。 地元での評価が余り高くない不動産が高く評価され任意売却が出来ない場合もあり得ます。

現況調査報告書
裁判所の執行官が各物件について調査作成したもの。
占有状況については、「誰が」「どのように」占有しているかまでチェックすることがポイントです。 また、物件に対する執行官の意見は、状況判断が難しい事項などが記載されることがあります。 注意をして読む必要があります。




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