2011年1月28日金曜日

債権譲渡通知

債権譲渡通知
債権譲渡 - 民法466条 ~ 473条
債権の内容を変えないで、債権者だけを変更する契約。
債権は、法令で譲渡が禁止されている場合などを除き、原則として譲渡できる。 ただし、債務者への通知または債務者の承諾がないと債権譲渡を債務者に対抗できず、その通知または承諾に確定日付がないと、債務者以外の第三者に対抗できない。

民法466条 - 債権譲渡
1項
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2項

前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

指名債権の譲渡の対抗要件
債権譲渡は、債権の譲渡人(債権者)と譲受人との間の契約によってなされますが、それだけでは譲受人は債務者から支払いを受けることができません。 譲渡人(元の債権者)から債務者に対する債権を譲り渡したことの通知(または、債務者からの譲渡人・譲受人いずれかに対する承諾)があってはじめて、 債務者に支払うよう主張できます。 この通知は、内容証明など確定日付のある証書により行う必要があります。

民法467条 - 債権譲渡通知書
1項
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2項
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

参考 - 法庫 第3編・債権

Aという債権回収会社から、Bという債権回収会社に債権が譲渡された際には、必ず内容証明郵便で、譲渡された旨の知らせが届きます。

そして、このときに返済内容の変更等の交渉が行われることが多いのです。

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