2011年1月9日日曜日

無剰余とは

無剰余

先ず、学術的な意味での "剰余" を説明します
剰余とは割り算で割った際に割り切れずに余った数字をさします。

会計学上的な意味での "剰余" とは:
一般に会計上の剰余金とは、「資本の部」の資本金以外のものをいい、これは「資本剰余金」と「利益剰余金」に区分される。

資本剰余金については、資本取引から生じた剰余金であり、「資本準備金」と「その他資本剰余金」とに分類される。また、利益剰余金については、利益を源泉とする剰余金であり、つまり利益の中から会社に留保したものであり(内部留保)、「利益準備金」と「その他利益剰余金」とに分類されます。

会社法上の剰余金は、資本金と法定資本準備金以外のものをいい、貸借対照表上において、「その他資本剰余金」と記されているものとなります。

金融界での余剰とは:
担保の価値よりも債務額が少ない場合。 不動産を売却すれば融資を受けているローン・借金などを全額返せるような場合を指します。

不動産の時価より下回る抵当権がついている場合、残りの時価の部分はまだ担保余力があるとみなされる。

無剰余とは - 不動産を売却しても借金または融資したお金の全額を回収できない状態をさします。

無剰余公売禁止:
国税徴収法第48条第2項・無益な差押の禁止
無益な差押の禁止とは、財産を差し押える場合、財産の価額と差押に係る徴収金に優先する他の債権の合計額を勘案し、差押にかかる徴収金に配当が見込まれない場合には、その財産を差し押えてはならないという規定です。

民亊執行法第63条 - 無剰余取消
裁判所は評価人が算出した評価額に基づき「売却基準価額」を決定します。
そして買受けは売却基準価額から10分の2を控除した額である「買受可能価額」から申し出ることになります。  しかしその買受可能価額が手続費用及び優先債権(租税公課の滞納など)の見込額に満たないために申立債権者に配当がない(無剰余執行)おそれがある 場合には、競売手続を進めることができません(民事執行規則97条,民事執行法63条)。

したがってこの場合、以下のいずれかの方法をとらない限り競売 手続は取り消されます(無剰余取消し)。

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