2011年1月7日金曜日

申立債権者

申立債権者とは債権差押命令の申立て、競売の申し立てた債権者・抵当権者のことです。

参照 - 東京地方裁判所民事執行センター

申立債権者側からの競売の取下げ
競売の申立債権者は競売開始決定がされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまでは、いつでも申立てを取り下げることができます。

ただし、売却が実 施されて、執行官による最高価買受申出人の決定がされた後の取下げについては、原則として最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を必要と する。

したがいまして、競売を確実に取り下げるためには、申立債権者は、開札期日の前日までに執行裁判所に対し取下書を提出する必要があります。

買受人が代金を納付した後 は、申立ての取下げはできません。
競売の申立てを取り下げるためには、事件番号、当事者、目的不動産を記載し、申立てを取り下げる旨を明言した書面(取下書)を 執行裁判所受付窓口に提出することになります。

支払督促制度
内容証明郵便で返済を請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には、裁判所の力を借りて相手に返済をするように請求する方法があります。 それが "支払督促" と呼ばれる制度です。

支払督促制度とは:
民事訴訟法第382条 - 支払督促制度とは、正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。

この制度は、民事訴訟法382条で定められたもので、債権回収(お金を取り返す)の有効な手段です。 申立ては金銭債権の額に関わらず簡易裁判所で行います。

通常の裁判とは異なり、申立人債権者の申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、申立書に問題がなければ債務者(相手方)に支払督促を送ってくれますので、申立人債権者が裁判所に出頭しなくて済みます。 また、少額訴訟のような請求金額の制限はありません。

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