2011年1月16日日曜日

根抵当権とは

根抵当権
民法第398条2第1項
根抵当権とは、普通の抵当権が特定の債権を担保するのに対して、設定行為により定められた一定の範囲に属した不特定債権を極度額の限度で担保する抵当権の一種です。

民法第398条2第2項
前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

民法第398条2第3項
特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができます。

根抵当とは、例えば、萬田金融が灰原さんに100万円を貸し、萬田金融がその債権を担保するために灰原さんの土地に抵当権を設定したとします。 その後、灰原さんが、萬田金融に100万円を返済すれば、附従性により抵当権は消滅します。

しかし、根抵当権の場合では100万円を返済したとしても抵当権は消滅しませんし、被担保債権が債権譲渡されたとしても、抵当権は移転しません。

なぜ、このような根抵当権という制度があるのかというと、企業間取引など頻繁に借入や返済が繰り返されるような場合に通常の抵当権では不都合が生じるからです。

抵当権というのは、あくまでも特定の債権を担保するためのものですから、取引があるたびに、その特定の債権を担保するために抵当権を新たに設定しなければなりません。

また、返済があれば、その抵当権は附従性により消滅しますので、抵当権を抹消しなければなりません。 要するに、継続的に頻繁に取引がなされる場合、通常の抵当権であれば、その都度抵当権を設定したり抹消したりしなければならず非常に煩雑になってしまうのです。

そこで、一定の事由が生じ元本が確定するまでは、その間になされる一定の範囲に属する債権については極度額までまとめて根抵当権によって担保できるようにしたのです。

根抵当権を設定することによって、債権が発生する都度、抵当権を設定しなければならないという手間が省けるのです。

担保するとは
債務者がその債務を履行しない場合、債権者に提供されて債権の弁済を確保する手段となるもの。 人的担保と物的担保とがある。 「土地を担保に借金する」 - (広辞苑から)

お金を借りた人が、その借金の返済を怠った場合を想定して、その借金に見合う動産とか不動産を借金のカタに取ることです。

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