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2011年1月6日木曜日

民事執行手続

民事執行手続
民事執行手続とは、お金を貸した人(債権者)の申立てによって裁判所がお金を返せない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価)て、債権者に分配する(配当)などして債権者に債権を回収させる手続です。

民事執行手続には、強制執行手続担保権の実行手続などがあります。

強制執行手続と担保権の実行手続
強制執行手続

強制執行手続は、勝訴判決を得たり相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず相手方がお金を支払ってくれなかったり、明渡しをしてくれなかったりする場合に判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。


担保権の実行手続
担保権の実行手続は、債権者が債務者の財産について抵当権などの担保権を有しているときに、これを実行して当該財産から満足を得る手続です。

この場合,判決などの債務名義は不要であり担保権が登記されている登記簿謄本などが提出されれば、裁判所は手続を開始することとなります。

なお、担保権の実行手続も,強制執行手続と比較すると債務名義を必要とするか否かの違いはありますが、それ以外の手続はほぼ同じです。

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債務名義
債務名義とは強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在・範囲・債権者・債務者を表示した公の文書のことです。 強制執行を行うには、この債務名義が必要です。

債務名義の例としては以下のものがあります。
  1. 確定判決
    「100万円を支払え。」又は「○○の建物を明け渡せ。」などと命じている判決で上級の裁判所によって取り消される余地のなくなった判決を言います。
  2. 仮執行宣言付判決
    仮執行の宣言(「この判決は仮に執行することができる。」などという判決主文)が付された給付判決は確定しなくても執行することができます。
  3. 仮執行宣言付支払督促
  4. 和解調書・調停調書
参照 裁判所の民事執行手続

2010年8月31日火曜日

競売の申立てを受けてもマイホームを残せる?

申立てられた競売を止めることが出来る唯一の方法

裁判所から競売開始決定通知を受け取ってしまわれた方々全員に適用できる方法ではありませんが、可能性があるのなら弁護士さんに相談してみるべきでしょう。

民事再生(別名、個人再生といいます)を利用する。
民事再生(個人再生)手続きに入ると、すでに開始された競売手続きを停止することができます。 このため、どうしてもマイホームを失いたくない人が、競売手続きを中止するために、個人再生を申し立てるということがしばしば有ります。

民事再生(個人再生)が認められると住宅ローン以外の債務の返済が裁判所により強制的に減額されます。 そして、他の借金の返済が少なくなった分住宅ローンの返済に回すことが可能となるのでローンの滞納も無くなると思います。

個人再生手続とは:
個人再生手続とは、将来におい継続的に収入を得る見込みがあるか、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、借金の額が5,000万円以下の者について、原則として、借金を5分の1にしたうえで3年で分割して返済すれば、残りの5分の4を免除するという手続です。

個人再生は自己破産と違い、免責不許可事由がある場合や職業上破産の欠格事由に該当する場合でも使え、住宅を手放さずに借金を減らすことができます(理論的には)。

個人再生手続は、(1)小規模個人再生手続、(2)給与所得者等再生手続、(3)住宅ローンに関する特則で構成されています。

 (1) 小規模個人再生  →         小規模な債務を負う個人債務者が対象
 (2) 給与所得者等再生手続き  →    給与所得者等が対象
 (3) 住宅資金貸付債権に関する特則  → 支払いを遅滞した住宅ローン債務者が対象

上記の項目の中の(3)の住宅資金特別条項についてのみ書いてみますね。

住宅資金特別条項とは
マイホームをお持ちで現在、住宅ローンを支払い中の方が個人版民事再生の手続を行う場合は、自己破産とは異なり、今ままで通り住宅を持ち続けるたまま、借金を整理することができます。

マイホームを今まで通り保持するためには、個人再生の申立てを行う際に、住宅資金貸付債権(住宅ローンのことです)に、住宅資金特別条項を定めなくてはなりません。

しかし、住宅ローンを組んでいれば、どんな場合であっても住宅資金特別条項を定めることができるわけではなく、以下の要件を満たしている必要があります。

 (1)個人再生を申し立てる者(再生債務者といいます)が所有する建物であること。
 (2)再生債務者が自己の居住のために持っている不動産であること。
 (3)住宅の建設や購入、または改良のために必要な資金の借入れであること。
 (4)住宅ローンの債権者(銀行など)または住宅ローン債権者の保証会社が、住宅に抵当権を設定していること。 もし、住宅ローン債権者、保証会社以外が、住宅に抵当権を設定している場合は、住宅資金特別条項を定めることができません。
 (5)住宅ローンの債権者に対して、ローン保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月以内に、民事再生の申立てを行うこと(差戻しといいます)。

個人再生が上手くまとまる可能性はそれほど高くは無いようです。
理由は、住宅ローンの返済条件です。 返済条件が債権回収会社やローン保証会社と同意することができれば良いですが。 住宅金融支援機構からの融資で、案件が競売開始手続きまでいった場合、ローン回収を代行している債権回収代行会社は返済方法について同意してもらえないことが多いのです。

個人再生手続きをしても、競売が止まらない場合が有るということを知っておいてくださいね!