2010年11月28日日曜日

競売申立の取り下げ

競売申立の取り下げとは競売の申立債権者がその申立てを撤回する行為です。

申し立てられた側からは競売を取り下げる事はできません。
申立人は競売の開始決定がされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまでは、いつでも申立てを取り下げることができます。

ただし、競売が実施されて、 執行官による最高価買受申出人の決定がされた後の取下げについては、原則として最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を必要と します。

したがって、確実に取り下げるためには、申立債権者は、開札期日の前日までに執行裁判所に対し取下書を提出する必要があります。

買受人が代金 を納付した後は、申立ての取下げはできません。
申立てを取り下げるためには、事件番号、当事者、目的不動産を記載し、申立てを取り下げる旨を明言した 書面(取下書)を執行裁判所受付窓口に提出しなければなりません。

取下書は、裁判所提出用正本に加え、債務者・所有者の数分の副本が必要となります。 取下書には、その真正を担保するため申立時に使用した印鑑を 押印する必要があります。 印鑑が異なる場合は、印鑑証明書を添付する必要があります。

競売の取り下げをしてもらえないのならば
落札が出て、売却許可決定確定前なら、執行抗告を提出し(民事執行法72条)、確定を止め、銀行に競売申立を取下げてもらうとよいでしょう。

しかし、買受人の同意が必要ですので、買受人に相当のお金を支払う必要があるでしょう。 執行抗告は売却許可決定から1週間以内に提出する必要があります(民事執行法10条2項)。

買受人(落札者)が代金納付後はその不動産を買戻しするしかありません。 その際には、相当のお金をプラスしないと、買戻しは難しいでしょう。

競売を取下げてもらうことが出来るデッドライン:
実質的な取り下げのデッドラインは競売の通知を受け取ってから、約6ヶ月後の期間入札の公示の前後です。

抵当権者にとっては、所詮他人事です。 事務処理を行っている現場の担当者の判断で、期間入札の公示を過ぎると、ローンを使わずに現金で購入するという強力な購入者が居ないと競売の取り下げはほぼ無理です。

0 件のコメント:

コメントを投稿