2010年11月8日月曜日

自己破産

自己破産とは

多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。
債権者または債務者が裁判所に申し立てを行います。 この内、債務者自身が申し立てた場合を自己破産といいます。

破産は裁判所が関与し、債務者の全ての財産を換価し、 債権者に公平に配当し、そのうえで免責を得られれば、税金などの一部の債務を除き、借金から開放される清算型の法的債務整理の一種です。 全ての財産を投げ出さなければならないので、自宅をもっている人は、これを手放さなくてはなりません。 また、債権者は公平に扱わなければなりませんので知り合いから借りたお金だけ返すという訳にはいきません。

司法書士、弁護士に依頼をして手続きをすれば家族を含め友人や会社の同僚などに知られることもありませんし、取り立ての電話や各債権者への返済もストップされます。 また、平成17年1月1日施行の新破産法により、ある程度の財産を残すことができるようになりました。

自己破産は考えているほどの不利益があるわけではありませんが、立場とか状況を考えて行わないと困る結果を引き起こす場合もあり得ます。 例えば、企業・職種によっては個人信用情報の提示を求められることが有ります。 昇進の際に個人信用情報の提出が有る企業もありますので自己破産は慎重にね。

上記に加え考えられる支障は5年~10年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなったり、不動産を買うための新規融資が受けられなくなったりはします。

戸籍に自己破産したとは記載されることはありません。

自己破産をすると、マイホームはを手放さなければならなくなります!
自己破産は借金整理・債務整理の最終手段ですので当然、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されますので、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。

具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになりますが、直ぐに家を追い出されるというわけでは無く、新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。 現実には、破産を申立ててから不動産が売却・競売されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間であれば追い出されることはないといえます。

任意売却は自己破産の前が良いのか後が良いのか?
これは解釈の違いによるところが大きいと思います。 アナタの状況を弁護士の先生・司法書士の先生または任意売却業者さんにご相談ください。

任意売却業者的見解で言うならば、自己破産の前に任意売却をした方が、債務者にとっては有利です。 不動産という高価な資産を整理しておいた方が、費用的に安くなりますし、手続き的には楽になります。

自己破産の費用の例:
・ご自分で行う場合 ・・ 約2万円 ~ 5万円(実費)
・司法書士の場合 ・・ 約15万円 ~ 30万円
・弁護士の場合 ・・ 約20万円 ~ 50万円
詳しくは最寄りの裁判所、司法書士、弁護士事務所にお訊ねください。

安易な自己破産
自己破産は、お手軽な「借金チャラ法」のようにうっている書籍・ホームページが有りますが、自己破産には失うものも多いのです。 特に社会的信用は完全に失います。

自己破産をしても就職には全く影響が無いと説いている方も居るようですが、就職する際には個人信用情報の提出を求められる職種・企業もありますので、全く就職・転職に影響が無いわけではありません。

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