2010年11月19日金曜日

仮差押

仮差押えとは
仮差押とは金銭債権において "その財産を差押る用意があるので勝手に処分してはならない" とする裁判所からの財産保全命令です。

債権回収が出来ない恐れがある、と債権者が判断し仮差押の手続をした場合、裁判所から突然『仮差押』の通達が来る事とになります。

仮差押は本差押と同様に不動産、動産(価値有る物品)、預金口座、債権、有価証券、等が対象となります。 場合によっては給料を仮差押する債権者もいます。

仮差押は其の性質上、債務者に気付かれないよう財産調査など隠密理に行われ突然裁判所から通達されるます。 仮差押の手続は裁判所へ申請書面と保証金を収めれば簡単に発行されます。

多重債権者が自己破産や任意整理しようとすると債権者が突然仮差押して来る場合もあります。 そのような場合、債権者は少しでも間違いなく回収したい為であり法律に基づく手続なので債権者が訴訟を取下ない限り回避は出来ません。

民事保全法26条 - 保全異議の申立て :
保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。

保全異議申し立ての異議
例えば、銀行預金・口座が仮差押なされてしまうと、銀行の融資の返済について期限の利益を喪失し、銀行からの融資の一括返済を迫られるばかりか、新規の銀行融資が全く受けられなくなり、ひいては、倒産に追い込まれてしまう恐れが生じます。

そこで、債権を仮差押されてしまった債務者は、債務者の経済活動に対する打撃を最小限に食い止めるため、不服申立をすることにより、この仮差押に対抗する必要となる場合が出てきます。 

保全異議とは、保全命令の申立を認容する決定がなされた場合、これに不服のある債務者が、保全命令を発した裁判所に対してその保全命令の取消又は変更を求める不服申立ての制度をいいます。

保全命令に不服のある債務者が、保全異議の申立をしても、それだけでは、当然には、執行は停止されません。 別個保全異議に伴う執行停止、執行停止の申立が必要です。

なお、保全異議の申立に対する決定に対しては、当事者は、その送達を受けた日から2週間内に保全抗告をすることができます。

0 件のコメント:

コメントを投稿