2010年11月4日木曜日

一般媒介契約とは

不動産売買時の一般媒介契約とは

不動産の媒介契約の一形式で、依頼者が他の不動産業者に、重複し媒介や代理販売を依頼することが許される契約です。

一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証が無いため、積極的な媒介行為を行わない場合もある。

また、一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがあります。

任意売却の場合においては、専任媒介では無く一般媒介でなければ応じないという金融機関/債権者もおります。 この場合、任意売却を引き受けない任意売却業者さんが多いようです。

一般媒介契約で任意売却の依頼を請けない理由は、債権者との交渉は依頼を請けた不動産業者が行い、売買の契約は全く無関係な第三者の不動産業者になってしまう可能性が有ります。

このようなケースですと、依頼を請け債権者と交渉をした不動産業者には一銭もお金が入らないのです。 入らないだけではなく、その間の人件費や手間や通信費などを自前で持ち出さなければならないのです。 地域に密着した信用金庫系の任意売却の場合には、この一般媒介契約多いようです。

信用金庫などが、任意売却を一般媒介でしか認めない理由の一つに、地元の不動産業者への配慮・自社との取引の有る不動産業者への配慮があると言われております。

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