不動産の競売とは
簡単にいうと、裁判所が強制的に不動産を売却することです。
銀行から住宅ローンの融資を受ける際に、購入する不動産を、その銀行に抵当として取られます。
また誰かに借金をする際に、不動産を抵当として差し出した場合、そのローン・借入金の返済ができない債務者が担保として提供していた土地や建物などの不動産を、債権者が裁判所に申し立てることによって、裁判所が売却をすることをいいます。
裁判所が定めた最低売却価格以上で、最高値で入札した人によって落札されます。
競売物件の最低売却価格は、裁判所から委嘱された不動産鑑定士が調査のうえでこれを決めます。 の価格は競売という特殊性に鑑み、市場価格の5~7割程度の水準で設定されます。
最終的には市場価格の8割前後で落札されることが多いようです。
競売とにたようなシステムに任意売却という不動産の処分方法が有ります。
競売にしても任意売却にしても、不動産を失うことには違いは無いのですが、競売の場合には任意売却と違って後々の条件には大きな違いが生じてきます。
競売と任意売却の大きな違い:
・競売は販売価格など裁判所から一方的に仕切られます
・任意売却は主導権は債権者に有りますが不動産の持ち主にも意見は求められます
・競売の場合は、自分一人で裁判所と債権者を相手に戦うことになります
・任意売却は業者が代理人となって債権者と戦います
・競売の場合、立退料などの交渉は自分で行わないといけません
・任意売却は業者が代理で行います
・競売の場合、ご近所さんに競売のことがバレバレになります
・任意売却は、売却をしていることはバレても言い訳は立ちます
・競売が終わってもかなりの額の返済を月々行わないいけません
・任意売却の場合、生活に支障の出ない額での返済となります
・競売が終わっても孤独な戦いが続きます
・任意売却の場合には、依頼した業者へ永遠に相談できます
競売か任意売却という選択をしなければいけない場合には、無条件で任意売却を選択しておいた方が断然居有利です。
競売の危機に直面しているのでした全国任意売却相談センターまでご相談ください。
全国任意売却相談センター
フリーダイヤル: 0120-888-349
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