任売
任売とは、住宅ローンなどの借入金の返済いが困難になった場合、債務者(所有者)と抵当権者(債権者)の間に仲介者が入り、抵当に差し出している不動産を競売ではなく 一般の不動産売買のように所有者・債権者・買主の納得のいく価格でお取引を成立させることをいいます。
不動産ローンの返済が或る一定期間滞った場合、金融機関等の抵当権者は、抵当権に従って、所有者の不動産を競売にかけ、現金化して回収しようと します。
競売ですと、いくらで落札されるかは開札日までわかりませんし、また落札価格が市場価格より2~3割低い価格になることもりますし、費用がかかって まいりますので債権者側としても任売での処理を好みます。 そこで任売業者さんとか弁護士先生などが仲介者となって、債務者(所有者)と債権者の間に入り、 なるべく両者に満足のいくような価格で契約をまとめることが任売の特徴です。
任売の落とし穴、任売専門業者さんであれば普通はかかりませんが、中には色々な名目を使って相談料を取る会社さんも有ります。 料金を 取ることは違法行為ではございませんが、それが不動産業者の場合ですと違法行為となります。 任売業者が行う任売の料金は債権者側からお支払いを受けま す。 したがって、顧問料とか相談料とか○○料などは払う必要はありません。 もし、不動産業者からそのような項目の料金の請求を受けたら業者を変えましょう。
また、任売の処理が完了し、清算という時点で色々な名目を付けて引越代から差し引いてくる業者さんが居ます。
例えば、引越代として100万円、その中から残置物処理費用40万円、事務処理費用10万円、物件販売諸経費20万円、交通費10万円、差し引き20万円が 立ち退き費用という形で支払われたケースが有ります。
上記のケースは引越代100万円とうたっていた不動産業者さんで実際に取られていた手法です。 中には1万円とか5千円しかもらえなかったという相談も寄せられて おります。
また、20,000円とか30,000円の相談料で滞納した住宅ローンの返済に付いてのコンサルタントを行っている方々がおります。 ですが、それらカウンセラーさんから得た 回答 が『住宅ローンを6ヵ月滞納してください。 6ヵ月滞納しないと任意売却できません。 そして6ヵ月後にまたお起こしください』といわれたそうです。 たったこの アドバイスを 受けるのに30,000円とは驚きです。 任売業者さんであればこのレベルの回答は無料です。
不動産ローンの返済に行き詰まってしまわれて、競売の危機に立たされている方々に取っては、例え1円でも大切なお金です。 支払わなくとも良い お金は支払うのは止めましょう。 任売をして人生をリセット・リスタートするためにも1円でも多くのお金を蓄えることにすべきでしょう。
任売と競売の比較 - なんと言っても債権者・抵当権者との間に入ってくれる任売業者という代理人・エイジェントが入るう事が上がられるの でないでしょうか。 そしてこの代理人が任売後に残るローンの残金支払いの交渉をしてくれるということです。 競売の場合は残る借金の返済額は一方的に 債権者より月々いくらいくらでお願いしますと押しつけられます。 それが、例えば月々1万円(任売の場合)か月々7万円(競売の場売)かの大きな違いが有ります。
任売後・競売後 - 任売の終了後、たぶん3ヵ月後とか6ヵ月後にかけてサービサーなどより色々な書類が送付されてくると思います。 そのような 時に、任意売却を選択し業者さんを利用しているば気軽に無料でアドバイスが受けられると思います。 競売で処理されてしまった場合、誰に相談 すればよいので しょう。
任意売却を任売と略すことも有るのですが、ときどき任買と変換されてしまって、それをそのまま表記しているホームページもあるようですが・・、任売が正解です。
裁判所より競売開始決定通知が送られて来た。明日、裁判所から執行官が自宅不動産を見に来るという知らせが来た。このような不本意ながら競売の危機に立たされた方々にアドバイスと方向性を提示させていただいております。
2011年1月19日水曜日
2010年11月25日木曜日
競売 - 不動産の競売
不動産の競売とは
簡単にいうと、裁判所が強制的に不動産を売却することです。
銀行から住宅ローンの融資を受ける際に、購入する不動産を、その銀行に抵当として取られます。
また誰かに借金をする際に、不動産を抵当として差し出した場合、そのローン・借入金の返済ができない債務者が担保として提供していた土地や建物などの不動産を、債権者が裁判所に申し立てることによって、裁判所が売却をすることをいいます。
裁判所が定めた最低売却価格以上で、最高値で入札した人によって落札されます。
競売物件の最低売却価格は、裁判所から委嘱された不動産鑑定士が調査のうえでこれを決めます。 の価格は競売という特殊性に鑑み、市場価格の5~7割程度の水準で設定されます。
最終的には市場価格の8割前後で落札されることが多いようです。
競売とにたようなシステムに任意売却という不動産の処分方法が有ります。
競売にしても任意売却にしても、不動産を失うことには違いは無いのですが、競売の場合には任意売却と違って後々の条件には大きな違いが生じてきます。
競売と任意売却の大きな違い:
・競売は販売価格など裁判所から一方的に仕切られます
・任意売却は主導権は債権者に有りますが不動産の持ち主にも意見は求められます
・競売の場合は、自分一人で裁判所と債権者を相手に戦うことになります
・任意売却は業者が代理人となって債権者と戦います
・競売の場合、立退料などの交渉は自分で行わないといけません
・任意売却は業者が代理で行います
・競売の場合、ご近所さんに競売のことがバレバレになります
・任意売却は、売却をしていることはバレても言い訳は立ちます
・競売が終わってもかなりの額の返済を月々行わないいけません
・任意売却の場合、生活に支障の出ない額での返済となります
・競売が終わっても孤独な戦いが続きます
・任意売却の場合には、依頼した業者へ永遠に相談できます
競売か任意売却という選択をしなければいけない場合には、無条件で任意売却を選択しておいた方が断然居有利です。
競売の危機に直面しているのでした全国任意売却相談センターまでご相談ください。
全国任意売却相談センター
フリーダイヤル: 0120-888-349
簡単にいうと、裁判所が強制的に不動産を売却することです。
銀行から住宅ローンの融資を受ける際に、購入する不動産を、その銀行に抵当として取られます。
また誰かに借金をする際に、不動産を抵当として差し出した場合、そのローン・借入金の返済ができない債務者が担保として提供していた土地や建物などの不動産を、債権者が裁判所に申し立てることによって、裁判所が売却をすることをいいます。
裁判所が定めた最低売却価格以上で、最高値で入札した人によって落札されます。
競売物件の最低売却価格は、裁判所から委嘱された不動産鑑定士が調査のうえでこれを決めます。 の価格は競売という特殊性に鑑み、市場価格の5~7割程度の水準で設定されます。
最終的には市場価格の8割前後で落札されることが多いようです。
競売とにたようなシステムに任意売却という不動産の処分方法が有ります。
競売にしても任意売却にしても、不動産を失うことには違いは無いのですが、競売の場合には任意売却と違って後々の条件には大きな違いが生じてきます。
競売と任意売却の大きな違い:
・競売は販売価格など裁判所から一方的に仕切られます
・任意売却は主導権は債権者に有りますが不動産の持ち主にも意見は求められます
・競売の場合は、自分一人で裁判所と債権者を相手に戦うことになります
・任意売却は業者が代理人となって債権者と戦います
・競売の場合、立退料などの交渉は自分で行わないといけません
・任意売却は業者が代理で行います
・競売の場合、ご近所さんに競売のことがバレバレになります
・任意売却は、売却をしていることはバレても言い訳は立ちます
・競売が終わってもかなりの額の返済を月々行わないいけません
・任意売却の場合、生活に支障の出ない額での返済となります
・競売が終わっても孤独な戦いが続きます
・任意売却の場合には、依頼した業者へ永遠に相談できます
競売か任意売却という選択をしなければいけない場合には、無条件で任意売却を選択しておいた方が断然居有利です。
競売の危機に直面しているのでした全国任意売却相談センターまでご相談ください。
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