2010年10月27日水曜日

一括売却

不動産の一括売却とは

複数の不動産をまとめて売りにだすこと。  例えば、建物とその敷地、道路持分、という種類の不動産をまとめて売りにだす事。

強制競売においての一括売却とは
民事執行法61条では、相互の利用上不動産を他の不動産(差押債権者・債務者が異なる場合を含む)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの不動産を一括売却できるとされています。 ただし、超過売却のときは債務者の同意がある場合に限られる(民事執行法61条のただし書)。

民事執行法61条ただし書き - 超過売却;
一つの申立てにより強制競売の開始決定がされた複数の不動産の内、一部の不動産の買受可能価額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合には、債務者の同意があるときに限り全てを一括売却することができるとされています。

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