2010年10月23日土曜日

法定納期限

法定納期限とは

法定納期限とは簡単に言うと、、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいい、原則として法定申告期限と同一の日となります。

納期限とは、税を納付すべき期限のことです。

法定納期限(地方税法11条の4)とは、その翌日が、課税権の期間制限や徴収権の消滅時効の起算日となります。 

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