2010年10月15日金曜日

引渡命令の執行

引渡命令の執行とは
裁判官が事件記録、審導の回答書等を精査し発令できると判断したときは引渡命令が発令されます。

そして引渡命令が相手方に送達されます。 そして、執行抗告(引渡命令に対する不服申立て)がなければ1週間で確定し、強制執行ができる効力が発生します(これを 執行力といいます)。

明渡しの強制執行をする場合には、引渡命令に対する執行文の付与および送達証明の申請を裁判所書記官にし、これらの書類(執行文付きの引渡命令正本及び送達証明)に基づき、執行官に明渡執行を申し立てなければなりません。

明渡しの強制執行をする場合には、上記手数料のほかに、執行官に対し必要な費用(家具などの運搬費用や執行官手数料など)を予納しなければなりません。

執行官による競売物件の引渡執行は、執行の場所で、引渡執行の申立人(買受人)か、その代理人が立ち会うことが条件になります。 執行官は、目的不動産に立ち入り、閉鎖されている戸をあけるために必要な処分をすることができます。 また抵抗を受けるときは警察の援助を求めることができます。

引渡命令の執行により、物件の完全な明渡を得たものの、執行の際に負担した移転費用、件外物件保管費用が高額になってしまったという場合も有ります。 そのために、面倒なことを嫌がる買い受け人などな占有者に立退料を支払う例も存在するようである。

買い受け人に対して対抗できる占有者、例えば、短期賃貸借(建物の場合3年以内の賃貸借)で、期間が満了していなかったり、 差押前に更新したものなどについては、期間満了までは、引渡命令によっては明渡はなし得ず、引渡命令申立は、競落人が裁判所に競落の代金を納付した日から6ヶ月内しか申立で きないことから、この間には短期賃貸借の期間が満了しないとなると、結局は、引渡命令では占有を排除できないことになる。 (差押後に法定更新を迎 えてその後に競落になったものはこの保護の対象となりません。) この場合は、占有者が任意の明渡をしないとなると、訴訟によらざるを得なくなります。

引き渡し命令に対抗するには
執行抗告という申し立てができます!
引渡命令正本が送達された日の翌日から1週間以内であれば、執行抗告という不服申立ができます。

執行抗告が提起された場合は引渡命令が確定しないことになりますので、その抗告事件の判断がなされるまでその後の強制執行手続きはできないことになります。

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