2010年10月18日月曜日

入札保証金・買受申出保証金

入札保証金
買受申出保証金

競売の場合の保証金は、2通りの言い方が有ります。
一つは、買受申出保証金、もう一つは、入札保証金です。

入札に参加する際には、裁判所が定めた金額を「保証金」として納めなければなりません。 納付した保証金は、開札後、最高価買受人となった場合は売却代金の一部となり、落札できなかった場合は直ちに返還されます。 入札保証金は、売却基準価格の2割を供託する必要があります。

具体的には、裁判所宛の振込口座に保証金を振込、銀行から振込証明書をもらってその証明書を入札時に裁判所に提出します。 この保証金は、入札できなかった場合は(つまり自分より高い金額の入札をした者がいた場合)戻ってきますが、最高額で入札したにもかかわらず期日までに残金の支払をしなかった場合は没収されてします。

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