2010年8月28日土曜日

競売落札不動産の明渡し訴訟

競売で落札した不動産物件の所有者(新所有者)が占有者(旧所有者)に対し、「当該不動産を明渡せ」という判決を裁判所に求めるものです。

不動産の占有者が明渡しに応じない場合で、引渡命令が出ない場合には、明渡訴訟を提起する手法を講じなければなりません。

一般的に引渡命令よりも時間・費用の面において落札者・買受人の負担が重いので、できるだけ明渡訴訟は提起しないほうが賢明です。

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