2010年8月19日木曜日

債務名義 - 民事執行法.第2章・第22条

債務名義とは 民事執行法.第2章・第22条などの法令の基づいた執行力のある公文書のことです。
債務名義は強制執行時には必ず必要となり、公証人や裁判所などが作成する文書です。

債権者が債務者の不動産、物品、給料などを差押える強制執行には債務名義が必ず必要とされます。  ただし、税金滞納で行われる強制執行は民事執行と違い債務名義は必要とされません。

ここで言う、強制執行とは、差押さえないしは競売のことです。

債権者が実際に強制執行するには「債務名義」の他に、執行力を有する事を証明する「執行文」及び債務者へ債務名義の正本を渡した証拠である「送達証明」を執行裁判所へ示す必要です。

詳しくは、裁判所の裁判手続きを参考にしてください

0 件のコメント:

コメントを投稿