2010年8月15日日曜日

期限ぼ利益と期限の利益の喪失

不動産ローンの返済滞納から競売までの時間

ご存知かと思いますが、多くの都市銀行は不動産ローンの滞納が3ヶ月続けば、残るローンの全額の一括返済を契約に基づき求めて来ます。

そして、全額一括返済できなければ、いわゆる不良債権になるのです。 不良債権になれば、返済滞納者の不動産は『競売』に掛けられことになるのです。


住宅金融支援機構の場合には約6ヶ月間という時間が有ります。 しかし、この6ヶ月間に滞納分だけでも返済していかなければ競売を申し立てられることになります。

期限の利益の喪失
ローンの融資を受けた際の契約書に、この期限の利益の喪失に関する条項が明記されております。 内容は金融機関により若干違いがありますが、必ずといっていいほど賃貸借契約書において支払いを怠った場合は残りの債務すべてを請求でき、債務者は弁済しなくてはならない、などという約定(期限の利益の喪失要項)が明記されています。

期限の利益とは、お金を借りた人の返済の権利を守るための民法(民法136条)です。
分割払いの条件で借りたお金は、月々の決められた返済日までは返済しなくても良いという当たり前のことを決めた法律です。 ですが、お金を借りている人が契約内容を破ってしまうと、この法律の適用から外れてしまうのです。 言い換えれば、分割返済の権利を失うことになるのです。

期限の利益の喪失
民法137条に、期限の利益の喪失にかんする条項が明記されています。

以下に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
  1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2) 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
3) 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

期限の利益を喪失するということは、お金を貸した側がお金を借りた側に対して直ちに借金の全額返済を行えと請求することができるようになるということです。



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