2010年12月25日土曜日

求償権とは

求償権 - 民法第459条
保証人が主たる債務者に代わって貸金等を支払った(返済した)場合には、支払った分は後に、主たる債務者に対して返してくれるように請求できる権利です。

例えば、連帯債務者の一人が債務を弁済した場合に他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求することです。

期限の利益を喪失すると、一般的に債権者(金融機関)は保証会社に対して代位弁済を請求することになります。  そして、その後、代位弁済をしたローン保証会社が求償権を楯に債務者に返済を求めてくることになるのです。

例えば住宅ローンの返済が出来なくなり、そして期限の利益を喪失した時点で、債権者は保証会社に対して代位弁済を請求し、保証会社は債務者に代わって ローン残を債権者に支払います。

ここで債権・担保物権などが求償権の範囲でローン保証会社に移転することになります。 移転した債権・担保物権により、保証会社は債務者に対して一括弁済を請求することになります。

2010年12月23日木曜日

給料差押

給料差押えとは給料の差押は「債権に対する強制執行」の代表例の一つです。 一般に債権に対する強制執行は、債権者が裁判所に債権の差押命令を申し立てる ことによって開始されます。

債権の差押命令は第三債務者に送達された時点で効力を生ずるために、通常は先に第三債務者に送達されます。 つまり給料の差押命令は債務者 ではなく先に債務者の勤務先に送られてしまうことになります。 債務者に対する事前の予告・通知義務などは一切ないので借金を抱えていることを勤務先 に知られたくない人にとっては大変な脅威となるとおもいます。

債権者は、差押命令が債務者に送達されてから1週間経過すると第三債務者に対しその債権を取り立てることができ、給料の差押があった場合はこれに より給料は債権者に持って行かれてしまうことになります。  ただし、給料の手取りの内、生活に必要な分は差押えが禁止されています。

差押禁止額
手取りの4分の3、または21万円、この内少ない額が差押え禁止となっています(退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は 税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象となり給料は21万円 が支給される事ととなります。

例えば、手取り10万円の場合は2万5,000円が差押え額となります。
手取り20万円の場合には5万円が差押え額となります。
手取り30万円の場合には9万円が差押え額となります。

複数の債権者が差押しても、この額以上は差押られないことになっております。 債権者達がこの範囲内で分け合う事ととなっております。

給料が安くて差押え禁止額が低く生活困難の場合には、裁判所に差押え禁止額の増額を申立ることが出来ます。 また最低限の生活は憲法で保証さ れているので極端に収入が少なく差押えにより生活困難なら差押停止の訴訟を申立ることが出来ます。

役員報酬は全額が差押の対象となります。
年金.恩給.失業保険 等は差押え禁止となっております。


執行認諾文言付き公正証書を作成することによって、給与差し押さえなどの強制執行をすることができるようになります。  強制執行認諾条項とは、「約束をした金銭を支払わなければ強制執行されてもかまいません。」という条項です。

債務者の給与などの財産に対して、強制執行ができるのは、 "債務名義" と呼ばれる文書があるためで、上記の公正証書は、この債務名義のひとつに該当します。  そして、強制執行認諾約款付きの公正証書である「債務名義」に「執行文」を付与してもらい、債務者に債務名義の「送達」という手続きをすることによって強制執行が可能となります。


給料差押のことを『給差(きゅうさし)』と略して使う業者さんもおります。

2010年12月20日月曜日

強制執行

強制執行とは

先ず、債務名義という言葉の意味を把握してください。
債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在・範囲・債権者・債務者を表示した公の文書のことです。

強制執行とは - 裁判で勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず相手方がお金を支払ってくれなかったり、明渡しをしてくれなかったりする場合に、判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて相手方(債務者)に対する請求権を裁判所が強制的に実現する手続です。

強制執行には執行文が必要となります:
強制執行手続は執行機関としての 機能を持つ地方裁判所(執行裁判所)によって行われます。 つまり、判決を下した裁判所(判決裁判所) とは全く異なる裁判所(執行裁判所)によって強制執行手続が行われるということになります。

しかし、執行裁判所は判決内容に関して正確な情報を有しないため、強制執行を開始するにあたって、 「その判決に従って間違いなく強制執行を行ってもよいのだ」という証明が必要となります。  そしてこの証明にあたるものが "執行文" です。

送達証明書:
強制執行を開始するための主な要件として「債務名義」「執行文」の他に、「送達証明書」が必要となります。

強制執行を開始するためには、債務者に執行の内容を知らせるため、『債務名義又は確定により債務名義と なるべき裁判の正本又は謄本』が、あらかじめ、又は強制執行と同時に、債務者に送達されて いなければなりません。そしてこれらの送達がなされたことを証明するものが「送達証明書」です。

2010年12月19日日曜日

強制競売とは

強制競売とはお金を貸した人が、借りた人が返済の約束に従わず、お金を返済しないために、貸したお金を回収を図るために財産価値の有る不動産を裁判所に強制的に現金化してもらうための競売のことです。

不動産に関わる競売には大きく分けて二種類あります。
ひとつは「担保不動産競売」、もうひとつは「強制競売」です。

強制競売というのは、例えば当初、無担保で借りていた借金が返済できなくなり、返済方法などで債権者と折り合いがつかなくなってしまったような場合、債権者は裁判所に提訴して借金があることを確定させ、判決をとります(このことを債務名義を取ると言います)。

この債務名義を基に債務者に不動産などの財産が有った場合には、これを換価(競売による現金化)することによって回収できると判断すると、競 売にかけてきます。

担保不動産競売は住宅ローンの担保として対象不動産についている抵当権を原因として執行されるもので、債権者の申立てによって裁判所が妥当と判断すれば競売が開始されます。

少し前まで、任意競売などとも呼ばれていましたが、現在はこの担保不動産競売が一般的になっています。

競売にかけられた場合、事件として扱われ事件番号という整理番号のようなものがそれぞれにつけられます。[平成○○年(ケ)第×××号]というようなものです。

この(ケ)というのは担保不動産競売で、(ヌ)というのが強制競売のことです。
担保を差し出していない無担保での借り入れだから、家まで取られることはないだろうと思い込んでしまっていると非常に危険です。 強制競売の通知がとどいたら債権者とはよく話し合うことを強くお勧めします。

2010年12月17日金曜日

共同入札

共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいいます。
物件が不動産の場合は、共同入札ができます。 また、公売財産が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。

共同入札の場合の所有権
必ず共同入札者全員が持分を持つことになります。
共同入札における所有権の持分は、参加申し込み時に行政機関へ提出する書類に記載した内容のとおりになります。持分の内訳は、共同入札者が任意で決めることが可能です。

共同入札許可書
共同して入札をする場合、あらかじめ書面をもって、共同入札人間の関係及び持ち分を明らかにして、執行官に申し出て許可が必要です。 裁判所からの許可がなければ入札できません。

2010年12月16日木曜日

組戻し

組戻しとは簡単にいうとやり直しとか仕切り直しのことです。

銀行での組戻しとは

銀行で口座番号などを間違えて振込をしてしまった、その振り込んだお金を自分の口座に戻す作業のことも ”組戻し” と言います。 この場合の手数料は結構高いです。

競売での組戻しとは
入札時に競売手続の取下・取消などがあった場合には、以後入札を受け付けてもらえません。 にもかかわらず取下・取消な どを知らずに、入札保証金を振込んだ場合には、「組み戻し」という手続を経て、保証金を返還してもらうことになります。 具体的には、振込金返還請求書を裁判所に提出します。

代位弁済後の組戻し
<strong>保証会社が代位弁済を行った場合のみに適用されます</strong>
代位弁済が行われたら、6ヶ月以内に個人版民事再生の申立てをすることができます。

また、代位弁済が行われてから、6ヶ月以内であれば巻き戻し(組戻し)という方法により、また金融機関が債権者に戻ります。 個人版民事再生の手続きで、住宅資金特別条項を定めることができます。

個人版民事再生の手続きを取って、自宅を守ることができる場合も有ります。
代位弁済が行われてから6ヶ月を経過してしまうと、個人版民事再生の申立てに あたって、住宅資金特別条項を定めることができません。

住宅資金特別条項を定めることができないということは、つまりは 個人版民事再生の手続を行ったとしても、自宅を守ることが出来なくなってしまいます。

では、なぜ巻き戻しを認めるのか?
住宅ローンの保証会社が、代位弁済(保証債務)を行い抵当権を実行し短期間に回収する事業形態と、長期間の回収期間を要する再生手続がそぐわないために、住宅ローンの保証会社を保護するために設けられた制度だからなのです。

2010年12月13日月曜日

公正証書

公正証書とは公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 そして、公正証書は公文書ですから高い証明力を保持します。

公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育 費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。

・公正証書は極めて強力な証拠力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。

・公正証書の原本は、公証役場に保存されますから、紛失・偽造・変造などの心配がありません。

・公正証書に強制執行ができる旨の条項を入れることにより、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、 不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てる事ができます。また、債務者が倒産した場合など、 公正証書によって簡単に配当要求できます。

・法律で公正証書により契約することになっているもの(事業用借地権設定契約、任意後見契約など)は、公正証書でないと、契約の効力が認められません。

賃貸借契約書を公正証書にする場合も有ります!
賃貸借契約書を公正証書にする場合があります。 これは家賃滞納が続いたり、家賃を滞納する恐れが大である場合です。 また部屋の貸し主が過去に家賃滞納で苦労させられたような経験をもっている場合です。

賃貸契約書および連帯保証の契約書を公正証書にしておけば万が一家賃を滞納すれば強制執行できます。 ただし、強制執行できるのは金銭に限りますので、家屋の明渡しについての強制執行は出来ないことになっています。

任意売却の後、競売の後の返済約定書が公正証書の場合もあります!
任意売却で不動産を処分した後とか、競売で処理が終了した後に、残債務の返済約定書を公正証書で求める債権者・サービサーも居ます。

したがいまして債務者が 月々の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の 支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を 作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができることになります。

公正証書は公正役場または弁護士が作ります
弁護士を通して、公正証書を作成する場合が多いのですが、個人で直接公証役場に行って作成を依頼することも出来ます。

公証役場は各地(全国で約300)にあります。
日本公証人連合会
電話: 03-3502-8050