2010年9月27日月曜日

代金納付期限通知

代金納付期限通知とは
裁判所は最高価買受人に、残代金を納付する期限を通知します。
納付期限は売却許可を決定した日から約1ヵ月ほどです。

最高価買受人は、指定された日までに残代金を納付しなければなりません。 そして、代金を納付すると所有権が移転します。 その後の移転登記手続きは裁判所の方で行います。

売却許可確定後、郵送で以下の書類が裁判所より送られてきます。
* 代金納付期限通知書
* 保管金提出書
* (売却代金の残代金の)振込依頼書

必要書類と登録免許税納付の用意
@ 物件所在地の役所に「代金納付期限通知書」を持参し評価証明書の交付を申請。 そして、その場で交付をしてもらう(身分証明書も忘れずに持参)。

@ 裁判所の担当書記官に、評価証明書を郵送またはファックス。 ついでに代金納付予定日を連絡。

@ 担当書記官より「売却代金・登録免許税等納付書がFAXで送られて来ます。

売却代金の残金と登録免許税を振り込む
裁判所から送られてきた「振込依頼書」と税務署から貰ってきた「納付書」を使用し、銀行で「売却代金の残代金」と「登録免許税」の振込を済ませる。

「代金納付期限通知書」「保管金提出書」「登記事項証明書」「固定資産税評価証明書」「住民票」と、上記の振込依頼書・納付書の控え(金融機関の受領印)、切手、入札で使用した印鑑を持って裁判所に行く。

代金納付をする
裁判所の会計係に「保管金提出書」と売却代金の残代金の振込依頼書の控えを提出。

着金の確認をしてもらい、「保管金受領証書」を発行してもらう。

民事部の担当書記官に、「代金納付期限通知書」「登記事項証明書」「固定資産税評価証明書」「住民票」「保管金受領証書」「切手」を提出。

書類を確認してもらい、「売却代金・登録免許税等納付書」に署名・捺印。

書記官の受領印済みの「売却代金・登録免許税等納付書」を貰う。

代金納付完了です
同時に物件の所有権が移転します。 登記が完了すると裁判所から「登記識別情報」が送られてきます。

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