2010年9月21日火曜日

遅延損害金

遅延損害金とは

支払い期限に遅延した場合に、返済されなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金利のことです。 当事者間で定めなかった場合には商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされています。

金銭貸借契約を結ぶ際の契約項目には必ず「返済期日」があります。
この返済期日の約束を守らなかった場合、借主の義務を果たせなかったとして『債務不履行』となり、損害賠償を負うことになります。 借金返済で債務不履行があった場合の損害賠償のことを一般的に『遅延損害金』とよんでいます。

利息制限法による遅延損害金の上限 :
   ■借金が10万円未満の場合
        年率 20% x 1.46 = 29.2%
   ■借金が10万円以上100万円未満の場合
        年率 18% x 1.46 = 26.28%
   ■借金が100万円以上の場合
        年率 15% x 1.46 = 21.9%

通常、遅延損害金は「約低金利の○○倍の遅延損害金を支払う」と定められます。
利息制限法は、利息と同様に遅延損害金にも制限を設けており、制限利率の1.46倍までとしています。 これを超える遅延損害金の定めは、超える部分については無効となります。

遅延損害金の計算方法 :
遅延損害金 = 借入残高 x 0.292 ÷ 365日 x 遅れた日数
遅延損害金 = 借入残高 x 0.263 ÷ 365日 x 遅れた日数
遅延損害金 = 借入残高 x 0.219 ÷ 365日 x 遅れた日数

例えば、2,000万円のローンが残っていると仮定します。
そして、30日間滞納したとします。 これらの条件をを上記の計算式当てはめると滞納1ヵ月で約36万円もの遅延損害金が発生してしまいます。

さて、何が言いたいのかともうしますと。
任意売却後の引越代についてです。
例えば、債権者より引越代を50万円を認めてもらえたとします。 そして、依頼された不動産物件の販売を行っているのですが、この依頼主様が販売に協力をしてくださらないのです。 物件に興味を持ってくれて中を見せて欲しいというリクエストが全然叶えられないのです。 『今週の週末はダメ。 来週もダメ。 3週間後にして欲しい。』こんな感じでことごとく購入希望者の方々を潰されてしまいます。 物件が売れなければ、返済時期も後にずれる事になるわけですので、当然、売れて決済が済むまでの遅延損害金が発生します。

ご本人が損害金をお支払いできないのであれば、当然、債権者は引越代からその損害金を穴埋めして来ます。

任意売却後の引越代の為にも、物件の販売にはご協力をされた方がよろしいかと考えます。

遅延損害金を競売に当てはめてみると :
競売にかかると落札されて不動産の名義変更が済むまでは不動産の持ち主は変わりません。

競売は任意売却に比べ長く、そこに住んでいられるので競売の方が有利だと説くコンサルタントさんも居ますが、これは "自己破産をするのなら" という注釈が付くことを忘れないでください。 自己破産を考えに入れていないのなら絶対的に任意売却で不良債権化したマイホームを処分された方が有利です。

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