2010年9月9日木曜日

売却許可決定

売却許可決定とは

開札日の2日後に、最高価買受申出人に対し裁判所が売却許可を決定します。
買受申出人に欠格事由があるか、売却手続に誤りがある場合以外、執行抗告がなければ、売却許可は1週間後に確定致します。

最高価で入札したとしても、ただちに買受人と認められるわけではありません。
開札後、裁判所は、入札手続等が適法に行われたかどうかを調査し、売却許可又は不許可の言渡しをします。その期日が売却許可決定期日です。

売却許可決定又は売却不許可決定に対しては、1週間の不服申立(執行抗告)期間があります。
不服申立が無く、1週間が経過することによって、売却許可決定又は売却不許可決定が確定します。 売却許可決定が確定した場合は、代金納付の手続きに入ります。

売却不許可決定が確定した場合は、最高価買受申出人としての地位を失い、それと同時に入札保証金は返還されます。 そしてその物件は、改めて期間入札等の売却手続きに付されることになります。

売却許可決定が出たかどうかは、各地の地方裁判所、民事執行事務室前の掲示板に決定正本が貼り出されますので確認してください。

0 件のコメント:

コメントを投稿