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2010年12月19日日曜日

強制競売とは

強制競売とはお金を貸した人が、借りた人が返済の約束に従わず、お金を返済しないために、貸したお金を回収を図るために財産価値の有る不動産を裁判所に強制的に現金化してもらうための競売のことです。

不動産に関わる競売には大きく分けて二種類あります。
ひとつは「担保不動産競売」、もうひとつは「強制競売」です。

強制競売というのは、例えば当初、無担保で借りていた借金が返済できなくなり、返済方法などで債権者と折り合いがつかなくなってしまったような場合、債権者は裁判所に提訴して借金があることを確定させ、判決をとります(このことを債務名義を取ると言います)。

この債務名義を基に債務者に不動産などの財産が有った場合には、これを換価(競売による現金化)することによって回収できると判断すると、競 売にかけてきます。

担保不動産競売は住宅ローンの担保として対象不動産についている抵当権を原因として執行されるもので、債権者の申立てによって裁判所が妥当と判断すれば競売が開始されます。

少し前まで、任意競売などとも呼ばれていましたが、現在はこの担保不動産競売が一般的になっています。

競売にかけられた場合、事件として扱われ事件番号という整理番号のようなものがそれぞれにつけられます。[平成○○年(ケ)第×××号]というようなものです。

この(ケ)というのは担保不動産競売で、(ヌ)というのが強制競売のことです。
担保を差し出していない無担保での借り入れだから、家まで取られることはないだろうと思い込んでしまっていると非常に危険です。 強制競売の通知がとどいたら債権者とはよく話し合うことを強くお勧めします。

2010年11月23日火曜日

競売事件ケ・競売事件ヌ

競売事件(ケ)・競売事件(ヌ)とは

民事執行法
・担保権の実行→不動産が担保→担保不動産競売事件(ケの事件)
・強制執行→金銭債務→不動産の売却→強制競売(ヌの事件)

担保不動産競売(ケ):抵当権等の不動産担保権者である債権者が判決等の債務名義なしで、不動産の競売により、強制的実現を図る事。

強制競売(ヌの事件)の場合、抵当権に基づかないが不動産を差押して競売手続きに入る強制競売があります。 ですから、自宅の土地、建物にサラ金会社などが抵当権を設定していなくても、裁判所に申し出て競売手続きを進めることが可能です。

競売のメリット・デメリット
競売のデメリットは市場価格より2、3割安いことがほとんどなので、落札金額が債務額を下回ることが多い。公的な競売であるから裁判所を通じ誰でも物件情報を見ることができるため、不動産業者が頻繁に訪れることもある。 メリットとしては裁判所が売却の手続きを勝手にやってくれるので、殆ど何もしなくて良い。

入札する側としてのメリットは当然安いことだがリスクも存在する。
建物内部は執行官が撮影した写真を見て判断することになるが、現状渡しが原則なので落札後に発見された構造上の瑕疵等の修復費用は落札者が負担しなければならない。 また落札後、元の所有者が居座り続けるケースもある。 その場合、裁判所に引き渡し命令の申し立てを行い、執行官による強制立ち退きも可能ではあるが、相応の費用がかかるし、立ち退き費用は原則立ち退く側の負担だが、話し合いにより落札者が立ち退き費用を負担せざるを得ない場合もある。