2011年3月8日火曜日

執行官 - 裁判所

執行官 - 裁判所法第62条および執行官法1条
執行官は、各地方裁判所に所属する裁判所職員で裁判の執行などの事務を行います。

裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に、強制的に実現することです。


例えば家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に、その家から明渡義務を負う人(債務者)を排除した上で、明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり借金を返さない人(債務者)の宝石、貴金属等の動産や手形、小切手等の有価証券(裏書の禁止されているものを除く。)を差し押さえて売却し、その代金を貸主(債権者)に返済するお金に充てるといった職務を行っています。

また、不動産の(強制)競売が申し立てられた場合に、不動産の状況等を調査するなどの事務を担当しています。

この他、民事訴訟の裁判関係文書を当事者等に届けるといったことも執行官の職務の一つです。


執行官は、職務を行う際に抵抗を受ける場合には、その抵抗を排除するために警察の援助を求めることができるなど強い権限が与えられており、その権限を自らの判断と責任において行使しますが、職務の執行については、地方裁判所の監督を受けます。

また、執行官は、各地方裁判所によって任命される裁判所の職員ですが国から給与を受けるのではなく、事件の当事者が納めた手数料を収入としています。 参考 : 裁判所のサイトから転載

執行官法
第一条: 職務 執行官は、次の事務を取り扱う
一項 :
民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務。

二項 :
民事執行法 の規定による民事執行、民事保全法 の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの。

第二条: 事務の処理
一項 :

執行官は、申立てによりその事務を取り扱う。 ただし、裁判所が、その係属する事件の手続の一部として、直接に執行官に取り扱わせる事務については、この限りでない。

二項 :
執行官の事務の分配は、所属の地方裁判所が定める。 ただし、前条第二号の事務のうち裁判において特定の執行官が取り扱うべきものとされた事務は、その執行官が取り扱う。

第三条: 排斥 - 執行官は、次の各号に掲げる場合には、職務の執行から除斥される
一項 :
執行官又はその配偶者が、当事者(刑事事件及び少年の保護事件における被害者を含む。 以下同じ。)であるとき、又は当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。

二項 :
執行官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であるとき。

三項 :
執行官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

四項 :
執行官がその取り扱うべき事務について当事者の代理人であるとき。

第四条: 職務執行区域
執行官は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、所属の地方裁判所の管轄区域内においてその職務を行なう。

第五条: 不服の申立て
申立てにより取り扱う事務についての執行官の処分(手数料及び費用の額の計算を含む。) 又はその遅怠に対する不服の申立てについては、民事執行法 (これを準用する場合を含む。)に特別の定めがあるものを除くほか、同法第十一条第一項 後段の規定による執行異議の例による。

第六条: 金銭の保管
執行官が職務の執行として差し押え、又は交付を受けた金銭は、これを受け取るべき者に直ちに交付し、又は供託するものを除き、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官の所属の地方裁判所が保管する。

第七条: 手数料及び費用
執行官は、その職務の執行につき、手数料を受け、及び職務の執行に要する費用の支払又は償還を受ける。

第八条: 手数料を受ける場合

詳細はe-Gov(イーガブ)は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトを参考にしてください。

第九条: 手数料の額
一項 :
前条第一項第一号から第二十一号までの事務に係る手数料の額は、事務の内容、当事者の受ける利益、物価の状況、一般賃金事情その他一切の事情を考慮して、最高裁判所の規則で定める。

二項 :
前条第一項第二十二号の事務に係る手数料の額は、裁判において当該事務を執行官が取り扱うべきものとした裁判所が定める。

第十条: 費用の種類 - 執行官が支払又は償還を受ける費用は、次のとおりとする。
一項 :
1)  送付に要する費用及び電信電話料
2)  公告の費用
3)  民事執行法第7条 (これを準用する場合を含む。)に規定する立会人の日当及び旅費
4)  技術者及び労務者の手当
5)  民事執行法第136条 又は第138条 (これらを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する事務を行うための費用
6)  物の運搬、保管、監守及び保存の費用
7)  果実収穫の費用
8)  官庁その他の公の団体から証明を受ける費用
9)  物の現況を記録するために撮影する写真の費用
10)  民事執行法第161条第5項 (これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用
11) 執行官の旅費及び宿泊料
12)  前各号の費用以外の執行官の職務の執行に要する費用で、最高裁判所の規則で定めるもの

二項 :
前項第3号に規定する日当及び旅費は、最高裁判所の規則で定める場合に執行官が支給するこれらの費用とする。


三項 :
執行官の旅費及び宿泊料は、執行官が、その勤務する裁判所から一キロメートル以上の地においてその職務を行なう場合、及び執行官がその職務を行なうために宿泊を要する場合におけるこれらの費用とする。

第十一条: 費用の額
一項 :
前条第一項第三号及び第10号から第12号までの費用の額は、最高裁判所の規則で定めるところによる。

二項 :
前項に規定する費用を除くほか、費用の額は、実費の額による。

第十二条: 支払義務者
執行官の手数料及び職務の執行に要する費用は、執行官が申立てにより取り扱う事務については申立人が、裁判所が直接に執行官に取り扱わせる事務については裁判所が、支払い又は償還する。 ただし、法律に別段の定めがあるときは、その定めによる。

第十五条: 予納

一項 :
執行官は、申立てにより取り扱う事務については、最高裁判所の規則で定めるところにより、申立人に手数料及び職務の執行に要する費用の概算額を予納させることができる。 ただし、申立人が訴訟上の救助を受けた者であるときは、この限りでない。

二項 :
前項の概算額の予納は、執行官の所属の地方裁判所にするものとする。

三項 :
申立人が第一項の概算額を予納しないときは、執行官は、申立てを却下することができる。

四項 :
申立人は、予納した金額の限度において、手数料及び費用の支払又は償還の義務を免れる。この場合においては、執行官は、予納を受けた裁判所から手数料及び費用の支払又は償還を受ける。

執行官法参考e-Gov(イーガブ)は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイト

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