所有権移転手続とは代金納付手続が終わったら、裁判所書記官から管轄法務局に対し、次の登記嘱託手続をすることになります。
(1)
前所有者から買受人に対する所有権移転登記(物上保証人の方が買い受けた場合は不要です。)
(2)
差押登記や抵当権等の設定登記抹消登記。 上記の登記を嘱託する際には、登録免許税法の定めにより手数料(収入印紙又は納付書による 納付)を納付しなければなりません。
相続による所有権移転の場合、以前の所有者は被相続人すなわちすでに死亡した人であるため、共同で申請することは不可能です。 そのため相続 の場合は相続人の単独申請によって所有権移転登記ができると決められています。 なお、申請手続きは必ずしも本人がしなければならないわけではな く、代理人による登記申請もすることができます。 申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局となります。
不動産登記に必要な書類
・ 委任状(代理人による場合)
・ 登記申請書
・ 売買契約書
・ 売主の登記済権利証
・ 売主の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
・ 買主の住民票
・ 固定資産税評価証明書
・ 登録免許税相当額の現金
・ 司法書士報酬(司法書士に委任する場合)
万が一、権利証を紛失してしまい、権利証を用意できない場合には「保証書」という書類で代替することも可能です。 司法書士に依頼する場合、これ らの場合には余分の費用が必要となります。
裁判所より競売開始決定通知が送られて来た。明日、裁判所から執行官が自宅不動産を見に来るという知らせが来た。このような不本意ながら競売の危機に立たされた方々にアドバイスと方向性を提示させていただいております。
2011年3月25日金曜日
2011年1月6日木曜日
民事執行手続
民事執行手続
民事執行手続とは、お金を貸した人(債権者)の申立てによって裁判所がお金を返せない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価)て、債権者に分配する(配当)などして債権者に債権を回収させる手続です。
民事執行手続には、強制執行手続や担保権の実行手続などがあります。
強制執行手続と担保権の実行手続
強制執行手続
強制執行手続は、勝訴判決を得たり相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず相手方がお金を支払ってくれなかったり、明渡しをしてくれなかったりする場合に判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。
担保権の実行手続
担保権の実行手続は、債権者が債務者の財産について抵当権などの担保権を有しているときに、これを実行して当該財産から満足を得る手続です。
この場合,判決などの債務名義は不要であり担保権が登記されている登記簿謄本などが提出されれば、裁判所は手続を開始することとなります。
なお、担保権の実行手続も,強制執行手続と比較すると債務名義を必要とするか否かの違いはありますが、それ以外の手続はほぼ同じです。
(**)
債務名義
債務名義とは強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在・範囲・債権者・債務者を表示した公の文書のことです。 強制執行を行うには、この債務名義が必要です。
債務名義の例としては以下のものがあります。
民事執行手続とは、お金を貸した人(債権者)の申立てによって裁判所がお金を返せない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価)て、債権者に分配する(配当)などして債権者に債権を回収させる手続です。
民事執行手続には、強制執行手続や担保権の実行手続などがあります。
強制執行手続と担保権の実行手続
強制執行手続
強制執行手続は、勝訴判決を得たり相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず相手方がお金を支払ってくれなかったり、明渡しをしてくれなかったりする場合に判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。
担保権の実行手続
担保権の実行手続は、債権者が債務者の財産について抵当権などの担保権を有しているときに、これを実行して当該財産から満足を得る手続です。
この場合,判決などの債務名義は不要であり担保権が登記されている登記簿謄本などが提出されれば、裁判所は手続を開始することとなります。
なお、担保権の実行手続も,強制執行手続と比較すると債務名義を必要とするか否かの違いはありますが、それ以外の手続はほぼ同じです。
(**)
債務名義
債務名義とは強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在・範囲・債権者・債務者を表示した公の文書のことです。 強制執行を行うには、この債務名義が必要です。
債務名義の例としては以下のものがあります。
- 確定判決
「100万円を支払え。」又は「○○の建物を明け渡せ。」などと命じている判決で上級の裁判所によって取り消される余地のなくなった判決を言います。 - 仮執行宣言付判決
仮執行の宣言(「この判決は仮に執行することができる。」などという判決主文)が付された給付判決は確定しなくても執行することができます。 - 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書・調停調書
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