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2011年2月17日木曜日

差押え

仮差し押さえ と 差押え

仮差押とは
債権者が債権を保全するために行う手段の一つです。
金銭により請求できる債権に係る強制執行を保全するため、債務者の財産の処分を禁止する手続きです。

金銭債権を持つ者が、将来の強制執行ができなくなることを防ぐために、債務者の財産を暫定的に押さえておく手続きです。

将来訴訟で勝訴し、強制執行をしようとしても給付の実現が著しく困難となるおそれがある場合に現状保全を目的として行われます。

地方裁判所の仮差押命令に基づいて行われ、不動産の場合には仮差押の登記または強制管理の方法によるが、強制執行と異なり売却、配当は行われません。

差押えとは
国や自治体、裁判所などの公的機関によって、債務者が財産を処分することを禁止して、競売などによって換金できる状態にしておく手続き(将来の強制執行の保全)のことを指します。

その対象物が不動産の場合は登記簿に記載され、処分禁止の効力が発生します。

裁判所の確定判決など、本差押えができる条件が満たされていない場合に、暫定的に押さえておくのが仮差押えです。

債権者の申し立てと一定の予納金を納めることで実行に移されます。

仮差押さえと差押えの違い
「差押さえ」は民事執行法に基づいて、「仮差押さえ」は民事保全法に基づいて行われます。

差押えと仮差押えの大きな違いは、差押えでは債権の弁済を受けることができますが仮差押えでは弁済を受けることはできないという点です。

2010年12月23日木曜日

給料差押

給料差押えとは給料の差押は「債権に対する強制執行」の代表例の一つです。 一般に債権に対する強制執行は、債権者が裁判所に債権の差押命令を申し立てる ことによって開始されます。

債権の差押命令は第三債務者に送達された時点で効力を生ずるために、通常は先に第三債務者に送達されます。 つまり給料の差押命令は債務者 ではなく先に債務者の勤務先に送られてしまうことになります。 債務者に対する事前の予告・通知義務などは一切ないので借金を抱えていることを勤務先 に知られたくない人にとっては大変な脅威となるとおもいます。

債権者は、差押命令が債務者に送達されてから1週間経過すると第三債務者に対しその債権を取り立てることができ、給料の差押があった場合はこれに より給料は債権者に持って行かれてしまうことになります。  ただし、給料の手取りの内、生活に必要な分は差押えが禁止されています。

差押禁止額
手取りの4分の3、または21万円、この内少ない額が差押え禁止となっています(退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は 税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象となり給料は21万円 が支給される事ととなります。

例えば、手取り10万円の場合は2万5,000円が差押え額となります。
手取り20万円の場合には5万円が差押え額となります。
手取り30万円の場合には9万円が差押え額となります。

複数の債権者が差押しても、この額以上は差押られないことになっております。 債権者達がこの範囲内で分け合う事ととなっております。

給料が安くて差押え禁止額が低く生活困難の場合には、裁判所に差押え禁止額の増額を申立ることが出来ます。 また最低限の生活は憲法で保証さ れているので極端に収入が少なく差押えにより生活困難なら差押停止の訴訟を申立ることが出来ます。

役員報酬は全額が差押の対象となります。
年金.恩給.失業保険 等は差押え禁止となっております。


執行認諾文言付き公正証書を作成することによって、給与差し押さえなどの強制執行をすることができるようになります。  強制執行認諾条項とは、「約束をした金銭を支払わなければ強制執行されてもかまいません。」という条項です。

債務者の給与などの財産に対して、強制執行ができるのは、 "債務名義" と呼ばれる文書があるためで、上記の公正証書は、この債務名義のひとつに該当します。  そして、強制執行認諾約款付きの公正証書である「債務名義」に「執行文」を付与してもらい、債務者に債務名義の「送達」という手続きをすることによって強制執行が可能となります。


給料差押のことを『給差(きゅうさし)』と略して使う業者さんもおります。

2010年11月19日金曜日

仮差押

仮差押えとは
仮差押とは金銭債権において "その財産を差押る用意があるので勝手に処分してはならない" とする裁判所からの財産保全命令です。

債権回収が出来ない恐れがある、と債権者が判断し仮差押の手続をした場合、裁判所から突然『仮差押』の通達が来る事とになります。

仮差押は本差押と同様に不動産、動産(価値有る物品)、預金口座、債権、有価証券、等が対象となります。 場合によっては給料を仮差押する債権者もいます。

仮差押は其の性質上、債務者に気付かれないよう財産調査など隠密理に行われ突然裁判所から通達されるます。 仮差押の手続は裁判所へ申請書面と保証金を収めれば簡単に発行されます。

多重債権者が自己破産や任意整理しようとすると債権者が突然仮差押して来る場合もあります。 そのような場合、債権者は少しでも間違いなく回収したい為であり法律に基づく手続なので債権者が訴訟を取下ない限り回避は出来ません。

民事保全法26条 - 保全異議の申立て :
保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。

保全異議申し立ての異議 :
例えば、銀行預金・口座が仮差押なされてしまうと、銀行の融資の返済について期限の利益を喪失し、銀行からの融資の一括返済を迫られるばかりか、新規の銀行融資が全く受けられなくなり、ひいては、倒産に追い込まれてしまう恐れが生じます。

そこで、債権を仮差押されてしまった債務者は、債務者の経済活動に対する打撃を最小限に食い止めるため、不服申立をすることにより、この仮差押に対抗する必要となる場合が出てきます。 

保全異議とは、保全命令の申立を認容する決定がなされた場合、これに不服のある債務者が、保全命令を発した裁判所に対してその保全命令の取消又は変更を求める不服申立ての制度をいいます。

保全命令に不服のある債務者が、保全異議の申立をしても、それだけでは、当然には、執行は停止されません。 別個保全異議に伴う執行停止、執行停止の申立が必要です。

なお、保全異議の申立に対する決定に対しては、当事者は、その送達を受けた日から2週間内に保全抗告をすることができます。