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2010年11月26日金曜日

競売開始決定通知

担保不動産競売開始決定通知
競売開始決定通知

債務者の住宅ローン返済困難などの債務不履行により債権者(抵当権者・銀行・保証会社等)が裁判所に競売の申立を行い、裁判所がそれを受理した通知のことをいいます。

"債権者の誰々が貴方の不動産を競売にかけたので、裁判所はそれを受理しました." という通知です。   当然、この通知に対する異議の申立もできます。 そして、この段階であれば、自ずから進んで任意で自宅の売却も出来ます。

競売の進み方
競売の進み方は、各裁判所ごとに異なります。
また同じ裁判所でも時期によって異なることがあります。 標準的な競売のスケジュールは次の通りです。

1)
担保不動産競売開始決定
競売開始決定の通知が配達証明郵便で届く。
2)
現況調査
裁判所から「現況調査通知書」が届き、執行官による土地の状況・建物内部の使用状況等の調査が入ります。 この調査は、拒絶をすることができません。 強制的に調査されてしまいます。

3)
期間入札の通知
現況調査の後、しばらくしたら裁判所より期間入札の通知が届きます。 入札の日時が決まった通知が届きます。

4)
開札期日 - 落札者決定の日
この前日までが理論的には任意売却が可能となります。
任意売却で売却することが出来るのは、開札の前日までとなります。 この時点で、契約が完了し、決済がその開札の前日までの見込みが立っていなければ、任意売却に対応してくれる債権者・抵当権者はほぼ居ないと考えられます。 (地域、裁判所によってはこのタイムスケジュールよりもスピーディーに競売を処理している場合も有りますので要注意です。)


明日が開札日だという時点での任意売却のご相談者がかなりの数おります。
『明日、競売の開札日なのですが、任意売却をお願いできますか?』というような相談が非常に多いのです。 この時点での任意売却への切り替えは、現金で相談者の物件を購入出来る方が存在しない限りは99.99パーセント無理です。

5)
売却許可決定
裁判所による売却決定の通知が届きます。
落札した人への売却を許可する通知です。 
"開札期日" からおよそ1週間後に競落不動産の買受人を定める「売却許可決定」がなされます。 この売却許可決定が確定 してから、代金納付手続きが始まるわけです。
通常、売却許可決定が確定したか否かは売却許可決定がなされた日から10日前後で明らかになりま す。

6)
所有権移転
落札者が代金を納付
裁判所の権限で所有権の移転がされます。 この時点で、競売落札者の所有となります。 所有権移転後も住み続けていると、不法占拠者となってしまいます。

7)
不動産の引き渡し(明け渡し)
上記の5番目、売却許可決定がなされた辺りから、落札者より物件から立退いて欲しい旨の連絡が有ります。

ただ言われるがままに立退くのを快く思えないので、立退料を1円でも多くせしめようとダダをこねたいと考える方も居るようですが・・。

買受人(落札者)によっては、引越し代や立退き料などを払ってくれることがあるかもしれませんが、競売物件を専門に取り扱う不動産業者が落札した場合には、数万円で立ち退かされるケースも多いようです。 中には、意地でも立退料は払わないという投資家さん達も存在しております。 ダダを捏ねる相手を間違えると大やけどを負ってしまう事も有るようです。

担保不動産競売開始決定通知を受け取った時点なら
この時点なら、自分から進んで不動産を売却して解決を図ることのできる任意売却という方法が採れます。

任意売却のエイジェントが競売開始決定通知を受け取った方代わり、債権者(金融機関や保証会社)と交渉することで、ローンを滞納している不動産の売却をすることが可能となります。

ただし、競売の取下げに応じてくれる債権者は少ないので、任意売却を並行でします。 競売の処理がドンドンと進んでしまい、開札期日直前になると、時間的な問題で債権者が競売の取り下げに応じてくれ ないことがあります。

任意売却のご相談は
任意売却コールセンターまでどうぞ!
ご相談受付: 0120-210-515

2010年11月11日木曜日

買上げ

買上げとは

ひとくちに「買い上げ」といってもさまざまですが、不動産では国や地方公共団体が私有地を買い上げる時のことを指して言うことが一つ。

任意売却などで契約をした後にハンコ代とか諸々の不足分を物件購入者に負担してもらことを指すします。

例えば、3,000万円で販売している不動産を、3,200万円で購入してもらえないかという申し出が物件の売主側からお願いが出ることが有ります。 元々の提示価格よりも高く購入することから "買上げる" と言います。

元々の販売価格よりも高い金額になるケースとしては、例えば、抵当権者が2社・3社と付いている場合で、借金のカタとして付いている抵当権を外してもらうためのお金です。 俗に言う "はんこ代" のことです。

抵当権の付いた不動産を、付いている抵当権以上の金額で売れれば、買上げてもらう必要など無いのですが、ほとんどのケースで付いている抵当権よりも遙かに下回る金額でしか売れません。 しかし債権者たちは1円でも多く借金を返済して欲しいと考えております。

したがいまして2番目の抵当権者、3番目の抵当権者へのはんこ代が出せないことが起きるのです。 2番目・3番目の抵当権者が抵当権の抹消に同意をしてくれないと売買が成立しません。

元々提示されている販売価格よりも高い金額を逆提示されて、しれが気に入らなければ購入を止めることです。 後々、不動産屋に騙されたという思いが残るのは余りお勧めできません。

2010年11月4日木曜日

一般媒介契約とは

不動産売買時の一般媒介契約とは

不動産の媒介契約の一形式で、依頼者が他の不動産業者に、重複し媒介や代理販売を依頼することが許される契約です。

一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証が無いため、積極的な媒介行為を行わない場合もある。

また、一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがあります。

任意売却の場合においては、専任媒介では無く一般媒介でなければ応じないという金融機関/債権者もおります。 この場合、任意売却を引き受けない任意売却業者さんが多いようです。

一般媒介契約で任意売却の依頼を請けない理由は、債権者との交渉は依頼を請けた不動産業者が行い、売買の契約は全く無関係な第三者の不動産業者になってしまう可能性が有ります。

このようなケースですと、依頼を請け債権者と交渉をした不動産業者には一銭もお金が入らないのです。 入らないだけではなく、その間の人件費や手間や通信費などを自前で持ち出さなければならないのです。 地域に密着した信用金庫系の任意売却の場合には、この一般媒介契約多いようです。

信用金庫などが、任意売却を一般媒介でしか認めない理由の一つに、地元の不動産業者への配慮・自社との取引の有る不動産業者への配慮があると言われております。

2010年11月2日火曜日

委任状

委任状とは

委任状とは、書類の申請や届出などのある特定の事項のとり行いを第三者(代理人)に委ねる(委任する)意志を書き記した文書のことです。 本来はその事項の行使権を持たない者に権利を委ねる重要な書類です。

委任状の書き方に特定の書式やフォーマット、決まりがあるわけではありませんが、委任状の書き方として必要な事項は、日付、委任する旨を記した文章、申請人と代理人の名前・住所の記載と、申請人の印鑑の押印があれば十分です。

日常生活で委任状が必要になる場合とは、住民票の取得を代理人に委任する場合。 会社の会議や株主総会への欠席のため議決権を議長に委任する場合、自動車の名義の書き換え・住所の変更・ナンバーの変更・抹消申請手続きを依頼する場合に必要な委任状・印鑑証明・登録申請の委任状等々様々あります。

任意売却業者にむやみに委任状を提出なんかする家を乗っ取られてしまう等と無知なアドバイスをされるFTプランナーさんや司法書士さんがおりますが、現在は不動産契約時には本人確認という行為が義務づけられているので、委任状のみで不動産を勝手に売却をすることは不可能です。

また、任意売却に限って言えば ローンの残債務の残っている不動産を乗っ取っても、乗っ取った側にはうま味どころか、逆に負債を抱えてしまう事になります。 こんなバカな事をする不動産業者・任意売却業者は居ません。

任意売却業者に委任状を渡すと悪いことに使われてしまうかもしれませんよと、アドバイスをするファイナンシャルプランナーさんとか弁護士さんとかも、任意売却などを依頼されると委任状を依頼者に求めることになる事に対しては何というのでしょうか。

2010年10月24日日曜日

不動産評価書

不動産評価書とは

競売・三点セットの一つで、裁判所から選任された不動産鑑定士が、当該競売不動産の評価を行ったものです。

その中には、物件の概要・状態、最低売却価額の算定方法等が記載され、また、公図・間取り図等の図面、写真などが添付されています。 この評価書で物件そのものの価値を把握することができます。 また、現況調査報告書よりも新しく作成される場合もあるので、現況調査の結果を補充する役割を果たすこともあります。 しかし、時には全然応札されないような評価を下す評価人も存在するようです。

評価人
事件記録の中の不動産評価書を作成する者です。
裁判所が選任します。 通常は、不動産鑑定士が任命されます。 通常、競売物件の評価額は一般市場価格から約40%減額してから、さらに物件の諸条件(賃借権の有無など)を算定して計算されます。