2010年11月20日土曜日

瑕疵担保 - かし担保とは

瑕疵担保責任[かし担保責任]とは

瑕疵 [かし]:
目的の売買物件に外部からは容易に発見できない隠れた欠陥が有ること。 本来、その物が備えていなければならない一定の性質、性能を有していないということです。 または、有ってはならない不備・傷などのことを指します。 通常、人の注意をもっては知り得ない欠陥が存在する状態のこと。

例えば、屋根裏の壁に浮き出ている雨漏りの後とか、縁の下のシロアリの被害などが挙げられます。

瑕疵担保責任 [かしたんぽ責任]
隠れた損傷・欠陥等が有った場合、民法および宅地建物業法では、購入者を保護する規定が定められています。 しかし事前に説明されている欠陥(例えば雨漏り等)について買主は売主に対して瑕疵担保責任を問うことはできません。 購入者が通常の注意力でもって発見できない瑕疵について、購入者は売主に対して補修請求権もしくは損害賠償・契約解除権(瑕疵を修理できない程、重大な欠陥がある場合)を請求できます。 購入者が知りえない瑕疵とは、例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当します。

売主が責任を負う期間は、民法566条では、買主が瑕疵を知ってから1年以内と規定されております。
宅建業法では、売主が不動産会社の場合は、引き渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法より不利な特約は結べないことになっています。

瑕疵の修復
瑕疵を発見したときは、急を要する場合を除いて、すみやかに売主に連絡して立会う機会を設ける必要があります。 それは、瑕疵の状態を売主に確認していただくためです。

瑕疵が発見された場合、購入者は、売主の費用負担で瑕疵の修復を行うことを、売主に請求することができます。 ただし、それ以上に損害賠償を請求したり、契約の解除や無効を主張することもできません。 瑕疵の修復工事は、社会通念上、合理的な範囲で行われます。

競売物件または任意売却で購入した不動産の瑕疵
競売での物件には瑕疵担保責任を追及できないとなっております。 また任意売却の物件は売り主にお金が無い為に瑕疵担保の責任を負わせることは事実上不可能となります。

住宅瑕疵担保責任保険
新築住宅には構造や雨水の侵入する部分の10年保証が義務づけられていました。
しかし、この法律では、業者が倒産したり、あるいは業者が瑕疵と認めなかった場合には、泣き寝入りをするか、裁判をせざるを得ませんでした。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 [通称-住宅瑕疵担保履行法] という法律が制定されました。 新築住宅を建てたり、販売する住宅供給業者は "瑕疵担保保険" に加入しなければならなくなりました。

瑕疵担保保険でカバーされるもの:
1] 住宅会社が倒産していても、瑕疵が認められれば、保険から2,000万円まで、補修のための工事費が支払われる。

2] 瑕疵かどうかで争っているときも、無料相談を受けられたり、安い費用で弁護士会が設けているこの制度のための斡旋や調停を受けられる。

売主が瑕疵を認めない場合
建築会社が瑕疵を認めないときは、
・住宅紛争処理支援センターの無料相談を受けられる [(財)住宅リフォーム・紛争支援センターが窓口)]。
・各都道府県に設けられた弁護士会のあっせん、調停などを安価に費用で受けられる。

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