配当要求終期の公告とは
競売にかかったその物件の競売申立債権者以外にも債権がある債権者に対し、執行裁判所に債権を有する旨を申し出てくださいという制度です。
執行裁判所は、競売の申立が行われた際には、配当要求の終期を定め、公告をすることが義務付けられています。
配当要求終期の公告が公告された後、裁判所や各物件によって異なりますが、平均して3ヶ月~6ヶ月後に期間入札市場に出てきます。 この配当要求終期の公告後、ほとんどの不動産は競売になりますが、債務者と債権者の間で任意売却の交渉が成立し取り下げられる事があります。
配当要求終期日は、開示期間は約1ヶ月間位です。
そして、配当要求は、他の債権者が申し立てた競売の手続きに参加して配当を受け取る権利取得にすぎないため、当該手続きが取下げや取消しにより終了した場合は配当要求も効力を失います。
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